海事代理士筆記試験 過去問 船舶職員及び小型船舶操縦者法(その7)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
船舶職員及び小型船舶操縦者法の問題傾向
記述式の穴埋め問題(1問だけ選択式)と〇×問題、乗船履歴の計算に関する問題
船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令
【出題:R04】[ ウ ]以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側[ サ ]海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、[ シ ]の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。【解答】コ:帆船、サ:八十(80)、シ:六(6)級海技士(機関)、【令11条第1項】
【出題:H27】[ ク ]以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側[ ケ ]海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。【解答】ク:帆船、ケ:八十(80)、【令11条第1項】
必要な乗船履歴を判断する問題(計算も含む)
【出題:R05】
次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~④の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
(条件)
令和5年9月1日を試験開始期日とする三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和5年9月1日時点で年齢が38歳であり、以下の①~④のみ経験を有している。
① 19歳から21歳までの間に、機関部の期間当直部員として、総トン数30トンかつ出力425キロワットの推進機関を有する乙区域内において従業する漁船に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年行った履歴
② 24歳から27歳までの間に、機関部の期間当直部員として、総トン数149トンかつ出力750キロワットの推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を9月行った履歴
③ 四級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた後、29歳から31歳までの間に、総トン数2,400トンかつ出力1,499キロワットの推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、二等機関士の職務を10月行った履歴
④ 33歳から35歳までの間に、総トン数499トンかつ出力1,200キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶に乗り組み、一等機関士の職務を6月行った履歴
【参考】
三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴
【解答】三年六月(3年6月)
【出題:R04】
次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~③の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
(条件)
令和4年10月1日を試験開始期日とする四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和4年10月1日時点で年齢が40歳であり、以下の①~③の経験を有している。
① 22歳から24歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数49トンかつ出力500キロワットの推進機関を有する丙区域内において従業する漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
② 28歳から31歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数1,299トンかつ出力1,800キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年6月行った履歴
③ 五級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、35歳から38歳までの間に、総トン数500トンかつ出力949キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を7月行った履歴
【参考】
四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴
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