令和6年 海事代理士 筆記試験(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)
問題
1.国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の に[ ]入る適切な語句(同法において使用されているものに限る。)を解答欄に楷書ではっきりと、丁寧に記入せよ。(10 点)
(1) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を[ ア ]させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[ イ ]を選任しなければならない。
(2)国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[ ウ ]を当該国際航海日本船舶内に[ エ ]なければならない。国際航海日本船舶の所有者は、[ ウ ]をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に[ オ ]しなければならない。
(3)[ カ ]の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ[ キ ]を行った結果を記載した書面をいう。)を[ ク ]しなければならない。
(4)船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された[ ケ ]等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る[ カ ]の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該[ ケ ]等の設置、当該 カ の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について[ コ ]の行う臨時検査を受けなければならない。
解答
(ア)統括管理 (イ)船舶保安統括者 (ウ)船舶保安記録簿
(エ)備え付け (オ)保存 (カ)船舶保安規程 (キ)評価
(ク)添付 (ケ)船舶警報通報装置 (コ)国土交通大臣
関係法規等
※ 原文は、ネットで検索してご確認ください。
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
(1)法第7条第1項(船舶保安統括者)
(2)法第10条第1項、第3項(船舶保安記録簿)
(3)法第11条第5項(船舶保安規程)
(4)法第15条(臨時検査)