海事代理士筆記試験 過去問 船舶安全法(その3)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
船舶安全法の問題傾向
記述式穴埋め問題と選択式穴埋め問題が1問、〇×問題がある。
これに加え、質問に答える記述式の回答を求められる問題が存在する。
船舶安全法
第9条
【出題:R05】管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域(漁船ニ付テハ[ ウ ])、最大搭載人員、[ エ ]及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及[ オ ](小型船舶ニ限ル)ヲ交付スベシ
【解答】ウ:従業制限、エ:制限気圧、オ:船舶検査済票【法第9条第1項】
【出題:R02】管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対して、その航行区域(漁船については[ ス ])、[ セ ]、制限気圧及び満載喫水線の位置を定めて船舶検査証及び[ ソ ](小型船舶に限る。)を交付しなければならない。【解答】ス:従業制限、セ:最大搭載人員、ソ:船舶検査済票、【法第9条第1項】
【出題:R01】管海官庁は、[ カ ]に合格した船舶に対しては[ ク ]又は[ ケ ](小型船舶に限る。)を交付する。
【解答】カ:定期検査、ク:船舶検査証書、ケ:船舶検査済票、【法第9条第1項】
【出題:R03,H26】管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対して、[ オ ](漁船については従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及び満載吃水線の位置を定め、船舶検査証書及び[ カ ](小型船舶に限る)を交付する。
【解答】オ:航行区域、カ:船舶検査済票、【法第9条第1項】
【出題:R04,H26】管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第六条ノ五第一項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ[ ウ ]ヲ交付シ又ハ[ エ ]ヲ附スベシ
【解答】ウ:合格証明書、エ:証印、【法第9条第4項】
第10条
【出題:R05】沿海区域を航行区域とする船舶の船舶検査証書の有効期間は5年である。
【解答】〇、【法第10条】
【出題:R02】船舶検査証書の有効期間は、[ ア ]年と定められているが、[ イ ]を除き平水区域を航行する船舶又は小型船舶のうち国土交通省令で定めるものについては[ ウ ]年と定められている。
【解答】ア:5、イ:旅客船、ウ:6、【法第10条第1項】
【出題:R01】[ ク ]の有効期間は[ コ ]年である。ただし、[ サ ]を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令により定めるものについては6年である。
【解答】ク:船舶検査証書、コ:5(五)、サ:旅客船、【法第10条第1項】
【出題:R04,H26】船舶検査証書の有効期間は[ ア ]年とする。ただし、[ イ ]を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定めるものについては6年とする。
【解答】ア:5(五)、イ:旅客船、【法第10条第1項】
【出題:R03】船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ当該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後[ コ ]月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
【解答】コ:三(3)、【法第10条第2項】
【出題:R02】国土交通省令で定める理由により定期検査を受検することができない船舶については、最大[ エ ]ヵ月まで有効期間を延長することができる。
【解答】エ:3、【法第10条第2項】
【出題:R04,R03】船舶検査証書ハ中間検査、[ キ ]検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ[ ク ]ス
【解答】キ:臨時、ク:停止、【法第10条第5項】
【出題:H29】国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け、[ カ ]の登録を受けた船舶が受有する船舶検査証書は、その船舶が登録を抹消されたとき又は[ キ ]となった場合は、その有効期間を満了する。
【解答】カ:船級、キ:旅客船、【法第10条第6項】
第10条の2
【出題:R04,H26】管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ[ カ ]ヲ交付スベシ
【解答】カ:船舶検査手帳、【法第10条の2】
【出題:R02】管海官庁は、最初の定期検査に合格した船舶に対して船舶検査手帳を交付しなければならない。
【解答】〇、【法第10条の2】
第11条
【出題:H27】管海官庁が行う検査又は検定の受検者は、検査又は検定に不服があるとき、検定の通知を受けた日の翌日より起算して[ カ ]日以内にその理由を記載した文書を添えて[ キ ]に再検査又は再検定の申請をすることができ、再検査又は再検定に不服があるとき、その取り消しの訴えを提起することができる。
【解答】カ:⑤(30)、キ:⑮(国土交通大臣)、【法第11条第1項】
【出題:H29】[ ク ]が行う検査又は検定に対して、[ ケ ]があるときは、検査又は検定の結果に関する通知を受けた翌日から起算して[ コ ]日以内に、[ サ ]に対して再検査又は再検定を申請することができる。
【解答】ク:管海官庁、ケ:不服、コ:30、サ:国土交通大臣、【法第11条第1項】
第12条
【出題:H27】管海官庁は、船舶安全法又は船舶安全法に基づく命令に違反した事実を認めた場合、[ エ ]その他の処分をすることができる。
【解答】エ:航行停止、【法第12条第3項】
第14条
【出題:R04】[ カ ]は、所属する職員の中から船舶検査官を命じ、検査に関する事務を行わせる。
【解答】カ:国土交通大臣、【法第14条】
【出題:R02】国土交通大臣は、所属する職員の中から[ オ ]を命じ、検査に関する事務を行わせる。
【解答】オ:船舶検査官、【法第14条】