海事代理士筆記試験 過去問 船舶職員及び小型船舶操縦者法(その5)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
船舶職員及び小型船舶操縦者法の問題傾向
記述式の穴埋め問題(1問だけ選択式)と〇×問題、乗船履歴の計算に関する問題
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
【出題:R02】海技士は、海技免状を[ オ ]したときは、その事実を証明する書類を添えて海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。【解答】オ:滅失、【則10条第1項】
【出題:R01】海技士は、海技免状の[ ア ]の更新を行うときには、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。この場合において、返すべき海技免状が[ イ ]しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】ア:有効期間、イ:滅失、【則12条 第2項 第4号,第4項】
【出題:H29】海技士が[ キ ]の宣告を受け、又は[ ク ]したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、当該海技士の海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。【解答】キ:失踪、ク:死亡、【則12条第3項】
【出題:R03】海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日当日に十七歳九月に達する者は、受けることができる。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則24条第1項】
【出題:R04, H29】海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに[ ウ ]歳[ エ ]月に達する者でなければ、受けることができない。【解答】ウ:十七(17)、エ:九(9)、【則24条第1項】
【出題:H26】次のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
・[ オ ]歳に達するまでの履歴
・主として[ カ ]、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは[ キ ]による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。) 【解答】オ:十五(15)、カ:船舶の運航、キ:無線電話、【則29条】
【出題:R04】乗船履歴の乗船期間を計算するには、[ カ ]の日から起算し、末日は終了しないときでも[ キ ]として算入する。【解答】カ:乗船、キ:一日(1日)、【則30条第1項】
【出題:R02】海技試験は乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。[ キ ]を受有しない者が官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長により証明されなければならない。【解答】キ:船員手帳、【則32条1項3号】
【出題:R01】海技試験(身体検査及び口述試験)の受験資格として有しなければならない乗船履歴に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(5点)
(1)乗船履歴は、次の①から③までのいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
① [ ア ]又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の[ ア ]記載事項証明
② [ ア ]を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については[ イ ]又は[ ウ ]の証明
③ [ ア ]を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については[ イ ]又は[ ウ ]の証明
(2)(1)②により[ イ ]又は[ ウ ]が、[ エ ]を受有する船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合には、[ エ ]の写しを添えなければならない。
(3)(2)の[ イ ]又は[ ウ ]が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が[ ウ ]である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の[ イ ]又は係留施設の[ オ ]者その他の[ イ ]に代わって当該船舶を[ オ ]する者の証明がなければならない。
【解答】ア:船員手帳、イ:船舶所有者、ウ:船長、エ:船舶検査手帳(検査手帳)、オ:管理
【則32条】
【出題:R05】以前に海技士であった者は、[ カ ]の効力が失われた日から起算して、[ キ ]年間は、以前に[ カ ]を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。【解答】カ:海技免許、キ:十(10)、【則33条】
【出題:H30】以前に海技士であった者は、海技免許の[ ウ ]が失われた日から起算して[ エ ]年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。【解答】ウ:効力、エ:十(10)、【則33条】
【出題:H28】海技試験を申請する者は、当該試験を受ける地が本邦外にあるときは、[ オ ]を経由して国土交通大臣に海技試験申請書を提出しなければならない。【解答】オ:関東運輸局、【則37条第1項】
【出題:R04,H29】海技試験の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(6点)
海技試験(航海)を申請する者は、海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあっては、[ ア ]運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
・ 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は[ イ ]の記載のある住民票の写し
・ 海技士にあっては、海技免状の写し
・ 学校卒業(修了)者に対する乗船履歴の特例を受ける者にあっては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における[ ウ ](船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第26 条第1項に規定する学校を卒業した者に限る。)
・ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32 条の規定による乗船履歴の証明書
・ [ エ ]により試験開始期日前[ オ ]月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書
・ 身体検査の省略を受けようとする者にあっては、海技士身体検査合格証明書
・ 筆記試験に合格している者にあっては、筆記試験合格証明書
・ 一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあっては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
・ 学科試験の免除を受けようとする者にあっては、[ カ ]の発行する修了証明書
【解答】ア:関東、イ:本籍、ウ:修得単位証明書、エ:指定医師、オ:六(6)、カ:登録船舶職員養成施設
【則37条第1項】
【出題:R03】海技試験を申請する者は、指定医師により試験開始期日前三月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書を提出しなければならない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則37条第1項第6号】
【出題:R02】四級海技士(航海)第一種養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、四級海技士(航海)試験について[ サ ]を免除する。【解答】サ:筆記試験、【則37条第1項第10号、則55条】
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