海事代理士筆記試験 過去問 海上運送法(その1)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
海上運送法の問題傾向
記述式の穴埋め問題のみ
第1章 総則(第1条・第2条)
【出題:R04】この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の[ ア ]を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】ア:安全、【法1条】
【出題:R05,R01】この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の[ ア ]を確保し、海上運送の利用者の利益を[ イ ]するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】ア:安全、イ:保護、【法1条】
【出題:H28】この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、[ ア ]を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて[ イ ]を増進することを目的とする。
【解答】ア:輸送の安全、イ:公共の福祉、【法1条】
【出題:R05】「海上運送事業」とは、[ ウ ]事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
【解答】ウ:船舶運航、【法2条1項】
【出題:R04】この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の[ イ ]に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
【解答】イ:日程表、【法2条第3項】
【出題:H26】この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を[ ア ]して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
【解答】ア:公示、【法2条第3項】
【出題:R05】海上運送法において「旅客定期航路事業」とは、旅客船([ エ ]人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。【解答】エ:13、【法2条第4項】
【出題:R01】この法律において「旅客定期航路事業」とは、[ ウ ] (十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを[ エ ]定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
【解答】ウ:旅客船、エ:一般旅客、【法2条第4項】
【出題:R02】この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、[ ア ]旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「[ ア ]旅客定期航路事業」とは、[ ア ]の者の需要に応じ、[ ア ]の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
【解答】ア:特定、【法2条第5項】
【出題:H30】この法律において「不定期航路事業」とは、[ ア ]航路事業以外の船舶運航事業をいう。
【解答】ア:定期、【法2条第6項】
【出題:H29】この法律において、「[ ア ]」とは、海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託を媒介をする事業をいう。
【解答】ア:海運仲立業、【法2条第8項】
【出題:H27】海上運送法において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であつて、[ ア ]のもの以外のものをいう。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
【解答】ア:二輪、【法2条第10項】
【出題:R02】この法律において「指定区間」とは、船舶以外には[ イ ]がない区間又は船舶以外の[ イ ]によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る[ ウ ]その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係[ エ ]の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
【解答】イ:交通機関、ウ:離島、エ:都道府県知事、【法2条第11項】
【出題:H29】この法律において「[ イ ]」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係[ ウ ]の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
【解答】イ:指定区間、ウ:都道府県知事、【法2条第11項】