見出し画像

海事代理士筆記試験 過去問 海上運送法(H27~R06)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【          】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海上運送法の問題傾向

記述式の穴埋め問題のみ

第1章 総則(第1条・第2条)

【出題:R04】この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の[  ア  ]を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】ア:安全、【法1条】

【出題:R05,R01】この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の[  ア  ]を確保し、海上運送の利用者の利益を[  イ  ]するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】ア:安全、イ:保護、【法1条】

【出題:H28】この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、[  ア  ]を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて[  イ  ]を増進することを目的とする。
【解答】ア:輸送の安全、イ:公共の福祉、【法1条】

【出題:R05】「海上運送事業」とは、[  ウ  ]事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
【解答】ウ:船舶運航、【法2条1項】

【出題:R04】この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の[  イ  ]に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
【解答】イ:日程表、【法2条第3項】

【出題:R05】海上運送法において「旅客定期航路事業」とは、旅客船([  エ  ]人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。【解答】エ:13、【法2条第4項】

【出題:R01】この法律において「旅客定期航路事業」とは、[  ウ  ] (十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを[  エ  ]定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
【解答】ウ:旅客船、エ:一般旅客、【法2条第4項】

【出題:R02】この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、[  ア  ]旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「[  ア  ]旅客定期航路事業」とは、[  ア  ]の者の需要に応じ、[  ア  ]の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
【解答】ア:特定、【法2条第5項】

【出題:H30】この法律において「不定期航路事業」とは、[  ア  ]航路事業以外の船舶運航事業をいう。
【解答】ア:定期、【法2条第6項】

【出題:H29】この法律において、「[  ア  ]」とは、海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託を媒介をする事業をいう。
【解答】ア:海運仲立業、【法2条第8項】

【出題:H27】海上運送法において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であつて、[  ア  ]のもの以外のものをいう。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
【解答】ア:二輪、【法2条第10項】

【出題:R02】この法律において「指定区間」とは、船舶以外には[  イ  ]がない区間又は船舶以外の[  イ  ]によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る[  ウ  ]その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係[ エ ]の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
【解答】イ:交通機関、ウ:離島、エ:都道府県知事、【法2条第11項】

【出題:H29】この法律において「[  イ  ]」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係[  ウ  ]の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
【解答】イ:指定区間、ウ:都道府県知事、【法2条第11項】

第2章 船舶運航事業(第3条―第16)

【出題:R06】一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航路の起点、[  ア  ]及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する[  イ  ]
【解答】ア:寄港地、イ:事業計画、【法3条第2項】

【出題:R03】一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、[ ア ]ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:航路、【法3条第1項】

【出題:H30】一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、[ イ ]ごとに、国土交通大臣の[ ウ ]を受けなければならない。
【解答】イ:航路、ウ:許可、【法3条第1項】

【出題:R06】一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画([  ウ  ]に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】ウ:指定区間、【法6条】

【出題:R03,H28】一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、[ イ ]計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】イ:船舶運航、【法6条】

【出題:H30】一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、[ エ ]計画([ オ ]区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】エ:船舶運航、オ:指定、【法6条】

【出題:R01】[ エ ]定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする[ エ ]定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の[ オ ]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の[ カ ]を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【解答】エ:一般旅客、オ:上限、カ:認可、【法8条第3項】

【出題:R06,H29】一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて[ イ ]に係るものについて当該運賃の[ エ ]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【解答】イ:指定区間、エ:上限、【法8条第3項】

【出題:H27】一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の[ イ ]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の[ ウ ]を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【解答】イ:上限、ウ:認可、【法8条第3項】

【出題:R06】一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を[  オ  ]しなければならない。【解答】オ:公示、【法10条】

【出題:R04】一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに[ ウ ]を公示しなければならない。
【解答】ウ:運送約款、【法10条】

【出題:R02】一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに[ オ ]を[ カ ]しなければならない。
【解答】オ:運送約款、カ:公示、【法10条】

【出題:R06】一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を[  カ  ]し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】カ:選任、【法10条の3第5項】

【出題:R06】一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を[  キ  ]しなければならない。【解答】キ:尊重、【法10条の3第6項】

【出題:R03】一般旅客定期航路事業者は、[ ウ ]又は[ エ ]を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:安全統括管理者、エ:運航管理者、【法10条の3第5項】

【出題:H27】一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は[ エ ]したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】エ:解任、【法10条の3第5項】

【出題:R05】一般旅客定期航路事業者がその事業計画を[ オ ]しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める[ カ ]な事項に係る[ オ ]については、この限りでない。
【解答】オ:変更、カ:軽微、【法11条第1項】

【出題:R03】一般旅客定期航路事業者がその[ オ ]計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、国土交通大臣の[ カ ]を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】オ:事業、カ:認可、【法11条第1項】

【出題:H27】一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、[ オ ]、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】オ:あらかじめ、【法11条の2第1項】

【出題:R05(キのみ),R01】[ エ ]定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする[ エ ]定期航路事業者にあつては当該自動車航送を[ キ ]してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。【解答】エ:一般旅客、キ:拒絶、【法12条】

【出題:R04,H30】一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、[ エ ]な差別的取扱いをしてはならない。
【解答】エ:不当、【法13条】

【出題:R04,H29(船舶運航計画)】一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、[ オ ]計画に定める運航を怠つてはならない。【解答】オ:船舶運航、【法14条第1項】

【出題:R02】一般旅客定期航路事業者は、[ キ ]その他やむを得ない事由のある場合のほか、[ ク ]に定める運航を怠つてはならない。【解答】キ:天災、ク:船舶運航計画、【法14条第1項】

【出題:R01】一般旅客定期航路事業者は、その事業を[ ク ]し、又は[ ケ ]しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、[ ク ]又は[ ケ ]の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。【解答】ク:休止、ケ:廃止、【法15条第1項】

【出題:H28】① 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[ エ ]日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。【解答】エ:三十(30)、【法15条第1項】

【出題:R03,H28】一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、第十五条第一項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続きにより、休止又は廃止の日の[ キ ]月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】キ:六(6)、【法15条第2項】

【出題:R01】① [ エ ]定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[ ク ]日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】エ:一般旅客、ク:三十(30)、【法15条第1項】
② [ エ ]定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[ ケ ]月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】エ:一般旅客、ケ:六(6)、【法15条第2項】

【出題:R04】国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は[ コ ]を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく処分又は[ コ ]若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに[ コ ]又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
【解答】コ:許可、【法16条】

【出題:R04】国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の[ カ ]を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく[ キ ]又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
【解答】カ:停止、キ:処分、【法16条】

第2章 船舶運航事業(第17条―第32条の2)

【出題:R06】国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため[  ク  ]を締結することを命ずることができる。【解答】ク:保険契約、【法19条の2】

【出題:R03】国土交通大臣は、旅客の[ ク ]を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある[ ケ ]のため[ コ ]を締結することを命ずることができる。
【解答】ク:利益、ケ:損害賠償、コ:保険契約、【法19条の2】

【出題:H29】国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため[ カ ]を締結することを命ずることができる。
【解答】カ:保険契約、【法19条の2】

【出題:H27】特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[ カ ]を受けなければならない。
【解答】カ:許可、【法19条の3第1項】

【出題:H29】対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、[ キ ]しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。【解答】キ:公示、【法19条の4第3項】

【出題:H29】貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の[ ク ]日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、[ ケ ]日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
【解答】ク:十、ケ:三十、【法19条の5】

【出題:H28】人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、[ カ ]しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
【解答】カ:公示、【法19条の6の2】

【出題:R04,H30(三十)】人の運送をする不定期航路事業(第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の[ ク ]までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
【解答】ク:三十日前(30日前)、【法20条第2項】

【出題:R06】旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。)[  ケ  ]トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業【解答】ケ:二十(20)、【法21条第1項】

【出題:R01】旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[ コ ]を受けなければならない。
【解答】コ:許可、【法21条第1項】

【出題:H28】一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[ キ ]を受けなければならない。
【解答】キ:許可、【法21条】

【出題:R04,H30】旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、[ ケ ]旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて[ コ ]のないもの
【解答】ケ:乗合、コ:寄港地、【法21条の2】

【出題:R02】旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、[ ケ ]旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
【解答】ケ:乗合、【法21条の2】

【出題:H28】[ ク ]航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて[ ケ ]のないもの
【解答】ク:旅客不定期、ケ:寄港地、【法21条の2】

【出題:R06】総トン数[  ケ  ]トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業の許可は、[  コ  ]年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。【解答】ケ:二十(20)、コ:五(5)、【法21条の3第1項】

【出題:H28】国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し[ コ ]を求めることができる。
【解答】コ:報告、【法24条】

【出題:R02】国土交通大臣は、航海が災害の救助その他[ コ ]の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
【解答】コ:公共の安全、【法26条第1項】

【出題:H29】国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを[ コ ]することができる。
【解答】コ:勧告、【法32条】

第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条)

出題無し

第4章 日本船舶及び船員の確保(第34条―第39条の4)

【出題:H27】認定事業者(海上運送法第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして[ キ ]の認定を受けた船舶運航事業者等に限る。)が、[ ク ]に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の日本船舶を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
【解答】キ:日本船舶・船員確保計画、ク:安定的な海上輸送の確保、【現法37条の2、旧法38条】

第5章 準日本船舶の認定等(第39条の5―第39条の9)

出題無し

第6章 先進船舶の導入等の促進(第39条の11―第39条の18)

出題無し

第7章 特定船舶の導入の促進(第39条の19―第39条の37)

出題無し

第8章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第40条・第四41条)

出題無し

第9章 雑則(第42条―第45条の6)

【出題:H30】この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 [ コ ]のみをもつて運転し、又は主として[ コ ]をもつて運転する舟
【解答】コ:ろかい、【法43条】

【出題:H27】海上運送法の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、[ ケ ]船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数[ コ ]トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
【解答】ケ:人の運送をする、コ:五(5)、【法43条】

第10章 罰則(第46条―第56条)

出題無し

附則

出題無し

いいなと思ったら応援しよう!

海技塾 塾長
よろしければ応援お願いします! いただいたチップはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!