海事代理士筆記試験 過去問 海上運送法(その3)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
海上運送法の問題傾向
記述式の穴埋め問題のみ
第2章 船舶運航事業(第17条―第32条の2)
【出題:R03】国土交通大臣は、旅客の[ ク ]を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある[ ケ ]のため[ コ ]を締結することを命ずることができる。
【解答】ク:利益、ケ:損害賠償、コ:保険契約、【法19条の2】
【出題:H29】国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため[ カ ]を締結することを命ずることができる。
【解答】カ:保険契約、【法19条の2】
【出題:H27】特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[ カ ]を受けなければならない。
【解答】カ:許可、【法19条の3第1項】
【出題:H26】対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、[ キ ]ごとに、その事業の開始の日の[ オ ]前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】キ:航路、オ:三十(30)日、【法19条の4第2項】
【出題:H29】対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、[ キ ]しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。【解答】キ:公示、【法19条の4第3項】
【出題:H29】貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の[ ク ]日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、[ ケ ]日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
【解答】ク:十、ケ:三十、【法19条の5】
【出題:H28】人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、[ カ ]しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
【解答】カ:公示、【法19条の6の2】
【出題:R04,H30(三十)】人の運送をする不定期航路事業(第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の[ ク ]までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
【解答】ク:三十日前(30日前)、【法20条第2項】
【出題:R01】旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[ コ ]を受けなければならない。
【解答】コ:許可、【法21条第1項】
【出題:H28】一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[ キ ]を受けなければならない。
【解答】キ:許可、【法21条】
【出題:R04,H30】旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、[ ケ ]旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて[ コ ]のないもの
【解答】ケ:乗合、コ:寄港地、【法21条の2】
【出題:R02】旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、[ ケ ]旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
【解答】ケ:乗合、【法21条の2】
【出題:H28】[ ク ]航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて[ ケ ]のないもの
【解答】ク:旅客不定期、ケ:寄港地、【法21条の2】
【出題:H26】旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、[ ク ]の運送をしてはならない。
一 陸上と[ ケ ]その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
【解答】ク:乗合旅客、ケ:船舶、【法21条の2】
【出題:H28】国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し[ コ ]を求めることができる。
【解答】コ:報告、【法24条】
【出題:R02】国土交通大臣は、航海が災害の救助その他[ コ ]の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
【解答】コ:公共の安全、【法26条第1項】
【出題:H29】国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを[ コ ]することができる。
【解答】コ:勧告、【法32条】
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