
今しかできない!役所で読み方が変更できなかった時の対処法
読み方の変更はできないと役所に言われた
読み方の変更について役所に法改正まで待てばいいと言われた
漢字の改名はせずに読み方だけ変更したい
戸籍改名はまだ先だが読み方を変更しておきたい
このような方がとても多く、ご相談が増えています。
あなたも当てはまっていませんか?
現在、名前の読み方は役所で手続きをすれば、希望の読み方への変更が簡単にできます。
ですが、今でも役所で読み方の変更ができなかったり、厄介なのが2025年5月に施行される読み仮名(フリガナ)の法改正です。
これにより、今後は読み方の変更も改名と同じように家庭裁判所の許可が必要となり、誰でも簡単に読み方を役所で変更することが完全にできなくなります。
しかし、法改正前の今なら、たとえ漢字からかけ離れた読み方であっても、あなたが希望する読み方への変更は可能です。
漢字はそのままで読み方を変更したい!
漢字も改名したいけどまずは読み方を変更しておきたい!
そんなときに、もし、あなたが「読み方の変更はできない」と役所に言われたとしても、対処法が3つあります。
そして、仮に役所で読み方を変更できたとしても、将来的に改名申請する場合、その証拠がなければ不利になったり、不便も多いです。
自分の名前の読み方(変更後)を証明するものがないときにも役立つ方法です。
<今も役所で読み方の変更が困難である実情>
法改正前の今なら、名前の読み方は自由に役所で簡単に変更ができます。
しかし、実際は読み方を変更できないことが普通にあります。
◆-------簡単に読み方の変更ができない
本来、名前の読み方の変更は、間違われる不便さの解消が多く、
浩司(ひろし)→浩司(こうじ)
由美(よしみ)→由美(ゆみ)
といった変更パターンがあります。
また、戸籍改名(漢字も読み方も変更)するために、先に名前の読み方だけでも変更してから申立てる方もいます。
そのため下記のような読み方への変更も可能です。
浩史(ひろし)→浩史(たろう)
由美(ゆみ)→由美(かな)
しかし、既に法務省から「あり得ない名前の読み方にしてはいけない」という通達が出ています。
実は法改正前の現在も、上記のような漢字(戸籍登録されている名前)からかけ離れた読み方への変更は厳しいです。
もっというと、法改正前の現在は読み方に関する法的根拠がない状態です。
そのため、読み方の変更手続きをする必要がないので、「浩司(ひろし)→浩司(こうじ)」といった一般的な読み方への変更ですら役所に拒否されることもあります。
◆-------法改正後は1年以内なら読み方の変更はできるが・・
読み方の変更を相談すると、役所から「法改正の施行を待ってください」と言われることがあります。
これは2025年5月に予定されている法改正が、施行から1年以内であれば読み方の変更が可能だからです。
しかし、この法改正で忘れてはならないのが「一般的な読み方を用いる」という内容です。
今は一応どんな漢字であれ自由な読み方を登録したり変更ができますが、法改正後はそうではありません。
法改正前なら「浩史(ひろし)→浩史(たろう)」といった読み方への変更が可能ですが、法改正後は不可能です。
法改正後の「一般的な読み方」について、具体的な基準は明確ではありません。
ですが、漢字の意味や読み方から連想できない読み方へ変更することはできなくなるでしょう。
せっかく法改正を待ったのに希望の読み方に変更できないとなると、ただ時間を無駄にしただけです。
◆-------通常の読み方の変更も簡単にできなくなる・・
法改正後は、一般的な読み方の変更も役所で簡単に手続きができなくなります。
「浩史(ひろし)→浩史(こうじ)」
「由美(よしみ)→由美(ゆみ)」
こういった一般的な読み方にも関わらず、法改正後はどんな読み方への変更も家庭裁判所の許可が必要です。
改名と同じ手続きが必要になるため、かなりハードルが高くなります。
しかし、「読み方の変更ができなかった時の対処法」が3つあります。
役所で読み方が変更できなかった場合や、改名の証拠作りに役立ちます。
どんな名前の読み方でも対処でき、これは法改正前の読み方に関する法律が何もない今だからこそ使える方法です。
<誰でもできる読み方を変更する3つの方法>
読み方を変更できなかった時の3つの対処法はどれも合法的な方法で、誰にでも簡単に実践できます。
3つのうち1つは条件に当てはまれば、正式に読み方が変更できる方法です。
残りの2つは別の読み方を使用しているという公的な証拠が残るので、後述しているいろんなメリットもあります。
また、今現在の戸籍の名前が「ひらがな」「カタカナ」の場合、読み方の変更ではなく戸籍改名の手続きが必要です。
家庭裁判所の許可が必要なため、役所で読み方を変更することができません。
しかし、この方法なら条件に該当している場合、別の読み方を登録したことでその読み方の証拠に使える場合があります。
なので、改名申請の証拠として使うことができます。
ただし、すでに実践している方にとっては無意味な方法となり、全ての方法を実践できるとも限りません。
内容を保証することができないのが大きなデメリットです。
改名もそうですが、全ての人に通用する確実な方法はありません。
<3つの方法で読み方を変更するメリット>
3つの方法で読み方を変更する大きなメリットは2つです。
特に新しい読み方の有力な証拠が作れるというのは強みです。
◆-------1.精神的苦痛が軽減される
改名希望の理由は精神的苦痛が多いです。
漢字も読み方も変えたいとなると、家庭裁判所の改名手続きが必要なので、申請準備にも時間がかかります。
下手すると、何度も改名申請して許可されるまで何年もかかるということもあります。
しかし、読み方だけの変更なら、どんな読み方でも法改正前の今なら今すぐに手続きができます。
もし、あなたに名前の悩みがあるなら、読み方の変更だけでも行えば直ぐに名前の苦痛から解放されます。
◆-------2.読み方を変更した証拠が作れる
これは役所で読み方を変更できたけど、改名申請に使う証拠がない場合の強みとなります。
まず、新しい読み方である有効な証拠が作れるということは、
役所で読み方変更の交渉材料になる
法改正後でも希望の読み方に変更できる
自分の証明ができトラブル予防になる
改名申請するための証拠作りに活用できる
このようなメリットがあります。
通常、役所で読み方を変更した場合、電話一本や書類を提出するだけなのでその証拠はありません。
住民票なら新しい読み方が記載されますが、全ての地域がそうではありません。
読み方の証明は意外と難しいのです。
◆2-1.役所で読み方の変更の交渉材料に使える
仮に役所で「読み方の変更はできない」と言われたとしても、変更した読み方を使用している有力な証拠さえあれば、その証拠を武器に上手く役所と交渉すれば、役所で変更できる可能性があります。
役所と交渉して読み方を変更できれば、正式に読み方の変更が完了します。
※交渉をアドバイスしたうえで実際に役所で変更できた方がいます
◆2-2.法改正後でも希望の読み方に変更できる
役所で読み方の変更を相談した際に「読み方の変更は法改正の施行を待ってください」と言われても、読み方を変更した有効性の高い証拠を作れば、法改正後でもその読み方に変更できます。
3つの対処法で読み方を変更したり、変更した証拠を作っておけば、法改正は関係なくなります。
近々読み方の変更をしたいけど「もし役所で読み方の変更ができなかったら嫌だな・・」という方も、この証拠を持っていけば変更できる可能性があります。
◆2-3.トラブル予防
仮に「浩史(こうじ)→浩史(たろう)」と読み方を変更した場合、漢字と読み方が合っていないため本人確認が難しくなります。
とくに上記のような読み方への変更や、漢字の改名を予定されている方は要注意です。
紛失物を取り戻せない、口座を作る際に手間がかかるなど、リスクやトラブルが考えられます。
下手すると信用問題にもかかわります。
このように何かあった際に、証拠があればあなたであるという証明ができ、大きなトラブルも回避できます。
◆2-4.有効な証拠作りに使える
3つのうち2つのやり方は、あなたの名前の新しい読み方を公的に証明することができます。
名前の読み方がわかる証拠がないと、せっかく役所で変更してもその読み方を証明できず、有効な改名の証拠が作れない可能性があります。
今は通称名の証拠を作るのも難しいですが、漢字も読み方も変更して戸籍改名したい方にとっては、読み方を変更しておくだけでも幅広い証拠が作れるようになるので得です。
また、先に読み方を変更していると、改名申請時に「改名の本気度」「社会的な名前の通用度」を伝えることもできます。
改名は一度で許可されることが重要なので、少しでも許可率を上げておきたいところです。
<法改正前に読み方を変更しておくのが賢明>
重要なことなので重複しますが、2025年5月に法改正されると、簡単に名前の読み方が変更できません。
改名と同じように、どんな読み方への変更も家庭裁判所での手続きが必要になります。
ただでさえ改名は簡単ではないのに、読み方の変更でさえも改名と同じように難易度がぐっと高くなってしまいます。
厳密には前例がないので、読み方の変更の難易度は未知数です。
さらに法改正後は名前の読み方は「一般的な読み方」という規定があるため、今後は
「改名(漢字+読み方の変更)を申立てる前に先に読み方だけでも変更しておこう」
ということはできなくなります。
これって、これから名前を改名したり、読み方を変更したいあなたにとってかなりの痛手です。
だって、読み方だけでも先に変更しておけば、改名に必要な証拠をスムーズに作ることができるし、精神的苦痛がかなり軽減されますからね。
もし、あなかたが本気で名前を改名したいなら、法改正前の今、読み方を変えておくのが賢明です。
そしてこのやり方は法改正前の今しか通用しない方法ということも忘れないでくださいね。
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