#5 防火地域と準防火地域などについて(役所調査編)
こんにちは。
かいです。
今回は「防火地域と準防火地域」について紹介します。
※この記事は約4分で読み終わります。
【この記事を読んでわかること】
✅防火地域と準防火地域とは
✅防火地域などが定められた理由
✅1つの土地に防火地域と準防火地域がまたがった場合
✅防火地域などを調べられる担当窓口
この記事を執筆するにあたり参考にした本は以下の通りです。
防火地域・準防火地域・屋根不燃区域とは
防火地域・準防火地域とは、地域住民の安全面に配慮した防火・防災による地域区分です。
⇄「用途地域」=用途による地域区分
大規模な商業施設や建物が密集している地域では、火災・延焼による被害を防ぐため、防火地域が指定され、建物の構造に対して厳しい制限が求められます。
その結果、防火地域では木造建築物が建てられないです。
一方準防火地域では、防火地域より緩やかな規制となっており、「2階建以下、延床面積500㎡以下で、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造」とすれば木造建築も可能です。
また防火地域・準防火地域に指定されていない区域に「屋根不燃区域(法22条区域)」という地域があります。
このエリアでは、屋根や外壁などで延焼のおそれがある部分に不燃材の使用を義務付けています。
屋根不燃区域は主に「第一種・第二種低層住居専用地域」などに見られます。
防火地域と準防火地域がまたがっている場合…
調査地が防火地域と準防火地域の2つがまたがっている場合はどういう対応になるのでしょうか。
これはまたがっている面積に関係なく、より厳しい規制の「防火地域」が適用されます。
なぜなら防火地域などが指定されている目的が「地域住民の安全面を配慮するため」だからです。
安全面をより確実なものにするには、やはりより厳しい規制の方が適していますよね。
防火地域などを調べられる担当窓口
「この土地は防火地域・準防火地域・屋根不燃区域のどれなのか?」
といったことを調べられる担当窓口は
都市計画課と建築指導課です。
まとめ
防火地域・準防火地域などは「地域住民の安全面を配慮するため」に指定されています。
そしてそれらは、
厳しい⇨緩い
【防火地域>準防火地域】
といった感じで規制されています。
また防火地域と準防火地域が1つの土地にまたがっている場合、より厳しい基準の「防火地域」が適用されます。
土地を購入するときは事後のトラブル回避のために、その土地が「防火地域なのか、それとも準防火地域なのか、はたまた屋根不燃区域なのか」必ず確認しましょう。
次回予告
次回は「風致地区・景観地区」について紹介します。