#3 都市計画区域とは(役所調査編)
こんにちは。
かいです。
今回は「都市計画区域」について紹介します。
※この記事は約4分で読み終わります。
【この記事を読んでわかる事】
✅都市計画区域が定められている理由
✅市街化区域と市街化調整区域について
✅都市計画区域について調査できる担当窓口
今回執筆するにあたり参考にした本は以下の2冊です。
より見やすくした記事はこちら↓
都市計画区域とは
都市計画区域とは、都市計画を実施していく地域のことです。
都市計画区域は都道府県が指定します。
都市計画区域には、「市街化区域」や「市街化調整区域」の2つと、どちらの区域にも該当しない「非線引き都市計画区域」があります。
※なお他にも「準都市計画区域」といった区域もありますが、今回は割愛します。
都市計画区域が定められている理由
都市計画区域が定められている理由は、無秩序な開発を抑制することで効率的な都市開発を目指すためです。
昔は後述する「市街化区域」と「市街化調整区域」の規制がなかったため、バブル経済と相まって東京をはじめとして大都市が次々と開発されていきました。
しかし無計画に建物を次々と建てていくと、それに対応するインフラに過不足が生じやすくなってしまいます。
例
ある地域では近くに病院があるが、他の地域では近くに病院がなく医療体制が逼迫する。
ある地域では上下水道が通っているのに、他の地域ではまだ通ってない。
etc
このような非効率的な開発だと十分な土地利用ができないので、政府(行政)は都市計画区域を指定し、その中でも「市街化区域」や「市街化調整区域」といった規制を作りました。
市街化区域などについて
では「市街化区域」と「市街化調整区域」、「非線引き都市計画区域」について説明していきます。
【市街化区域】の定義
①既に市街化を形成している区域
②おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
そして市街化区域では「用途地域」が設定されます。
※「用途地域」については別途記事にて紹介。
市街化区域には原則として住宅などを建てることができます。(ただし用途地域の制限により不可の場合も…)
【市街化調整区域】の定義
市街化を抑制すべき区域
市街化調整区域では、原則として新たに住宅を建てるのが難しい地域です。
ただし一定要件のもとで建物を建設することが可能となってます。
【許可が認められる例】
農林漁業を営む人の住宅、公共上必要な建築物、世帯分離のための住宅etc
【非線引き都市計画区域】の定義
市街化区域、市街化調整区域のどちらにも該当しない区域
【まとめ図】
都市計画区域などを調べられる担当窓口
「都市計画区域に指定されているか否か」
「都市計画区域に指定されていた場合、市街化区域か市街化調整区域のどちらなのか」
といったことを調べる担当窓口は、
都市計画課と建築指導課です。
次回予告
次回は「用途地域」について紹介します。