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トビタテ留学Day21 8/24


今日明日の休日2日間は勉強漬け!!
勉強記録をお届けします!内容はイギリスの薬物の法律についてです!

文量多めですが是非最後までご覧ください🙇🙇

基本的にlegislaton.gov.uk というイギリス政府が出している法律サイトを読み漁って情報収集していました!

先週学んだ内容で書ききれなかった部分を見つけたのでそれも含めて書きます!


勉強内容

イギリスの薬物規制の法的枠組みについて学ぶことから始めました。

イギリスでは、薬物規制の中核を担う法律として**「1971年薬物乱用法(Misuse of Drugs Act 1971)」**がある。この法律では、薬物を危険性や依存性に基づき、クラスA(最も危険)、クラスB、**クラスC(最も軽微)**の3つのカテゴリーに分類している。例えば、コカインやヘロインはクラスA、大麻はクラスBに分類される。

この分類は、薬物の潜在的な危険性とその社会的影響を考慮して決定されるが、時代や科学的知見の進展に伴い見直されることがある。大麻の再分類(2004年にクラスCからクラスBへ戻る)についての説明も興味深かった。この政策の変更は、健康被害や社会的リスクを政府が再評価した結果である。

また、この法律は、薬物の所持、供給、製造、輸出入を規制するだけでなく、医療や研究目的での利用も特別に許可している点が特徴的。医療用ではクラスAの一部薬物(例: モルヒネ、大麻)が許可されている

薬物がクラス分けで分類されているということがまず日本と違いますよね!!
日本は覚醒剤取締法、大麻取締法など薬物によって別々の法律があり、イギリスのように1つの大きい木から枝分かれしている、と言うわけではありません。

それで言うと日本は薬物ごとに別々の木(法律)があるという感じでしょうか。

イギリスは1971年薬物乱用法によってすべての薬物を統一的に分類しており、新しい薬物もこの枠組みに取り入れる形で規制されています。法的な運用が比較的簡便なことがわかります。

イギリスの法は柔軟性が高いことがわかると思います。



薬物政策と公衆衛生の関係

イギリスでは注射器交換プログラムが導入されており、薬物使用者が感染症(特にHIVや肝炎)のリスクを減らせるよう、無償で注射器を提供している。これは普通の処方薬の話ですね。

また、違法薬物の使用者に対するリハビリテーションプログラムも充実しており、薬物依存からの回復を支援する仕組みが整備されている。このような取り組みは、薬物問題を単に取り締まるだけでなく、依存者が再び社会に適応できるよう支援する姿勢を示している。

さらに、薬物の過剰摂取を防ぐための「ナロキソン」という薬物の普及についても学んだ。ナロキソンはオピオイド過剰摂取の際に使用される緊急薬で、多くの命を救っている。

イギリスは、犯罪者の社会刑罰(ボランティアとか工場勤務など)の中に違法薬物依存症のリハビリが含まれているそうです。アルコール依存症のリハビリもあるそう。

日本では刑務所が率先してこういった活動をしているわけではなく、身内や弁護士の紹介で慈善団体を紹介することが多いです。
それも自分を律してくれる身内がいなければ続けられないですよね。

イギリスでは社会が見捨てない体制をとっているので前向きな患者が多い印象です。
日本でもこういった活動が増えてくれることを願ってます。

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