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『第三者管理』とは

こんにちは。。
Ring-ndx株式会社代表で、『RING』発明者の蔭山貴弘です。。

今日は、マンションの第三者管理(別名:管理者方式)について、お話したいと思います。
第三者管理といっても、①通常通り理事会があり、管理者である理事長だけが外部となる理事会監督型、②理事会はないが、業務・会計監査を行う監事監督型、③理事会も監事もなく、組合員は、総会だけに関わる総会監督型の大きく3つ分かれます。

それぞれ、一長一短があります。また、管理者が、純粋な外部専門家と管理会社との場合で、大きく異なります。

そのような複雑な第三者管理を、近年増加傾向になるのはなぜでしょうか?

様々な要因があると思いますが
その1つが、役員の責任負担の増大です。
近年、国土交通省の管理計画認定制度を中心に、マンション管理の重要性がフォーカスされ、マンション管理の内容が資産価値等に影響される状況になってきています。
その結果、マンション管理は、もはや、マンション管理に素人の役員が、ボランティアで、仕事の片手間で行う内容ではなく、すべて専門家に任せた方が良いとの傾向が強まりつつあります。

ただ、ここで気をつけたいのは、どこまで専門家に任せるべきかということです。
確かに、専門家に任せた方が、品質が高いものになります。他方、専門家にすべて任せることは、自分達で何も決定できないことになります。

そこで、弊社の『RING』では、すべて丸投げで専門家に任せるのではなく、各項目を精査して専門家に任せることを推奨しております。
RING|不動産管理解決サイト (ring-solutions.com)

本日は以上となります。
次回からは、『第三者管理の各項目』について、お話したいと思います。
引き続き、よろしくお願いいたします。
蔭山 貴弘



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