超党派WCH議員連盟の第五回会合:WHOに対抗するべく立ち上げられたWCH日本支部を支援する国会議員による超党派議連
WHOの動きに対して世界中で反発の声が高まりから、WHOや国連に対抗するための組織として、ワールドカウンシルフォーヘルス(WCH、World Council for Health)という組織が2021年9月にイギリスで設立され、日本でもWCHJ(WCH Japan)が設立された。
WCHJの設立に伴い、日本の国会議員が政党という枠を超えた超党派議連として超党派WCH議員連盟が設立され、その設立総会の第一回目が2023年11月15日に、第二回目が2023年12月12日に、第三回目が2024年1月25日に、第四回目が2024年2月27日に、そして第五回目が2024年3月14日に開催された。
現在も、「そもそもパンデミックとは何か」という定義もないまま、「パンデミックになった時にどうするか?各国の主権をはく奪し、WHOが発信する医療情報だけが正しいものとして検閲を行うこととする」という内容のパンデミック条約あるいはパンデミック合意に加えて、IHR(International Health Regulation、国際保健規則)の改正について議論されている。
各国政府はWHOに提出した意見書が世界中の誰もが見れる状態で開示されているが、日本政府が出している意見書のみが世界の誰にも開示されていない状態が続いており、これを日本政府は「交渉を有利に進めるため」という詭弁を並べ立てている。
WHOに対する意見書提出期限が2024年1月27日となっており、本総会は提出期限を既に2か月ほど過ぎており、前回までの4回の総会までに多くの質問が厚生労働省や外務省に投げられ、今回の第5回でようやく多くの回答を得られたが、殆どの回答は「WHOに日本は従います」とか、「知りません、把握していません」とか、「問題ないと思います」という回答を行っており、のれんに腕押し状態が続いている。
以下に今回の第5回会合における概要を記載する。
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林千勝「まず、2022年5月27日に開催された第75回WHO総会の委員会Aに置ける会議の様子のビデオを見ていただきたい。これは国際保健規則IHRの59条などの改正が行われた時の映像だ。
この会議の場では、既に多くのWHO加盟国がWHOの暴走に嫌気を差して会議を欠席している状況となっている。
過半数が定足数であり、過半数の出席がなければ何も決められないにもかかわらず、実際の会議の場には3分の1の出席しかなかった。
にも関わらず、ごく少数の出席者のみで取った賛成反対のみでもって「賛成多数で可決されました」として、WHOはIHRを勝手に改正している。
そして、翌日の2022年5月28日に開催された第75回WHO総会の委員会A(最終)の会議についての映像も見ていただきたい。
WHOの暴走に怒った中国やサウジアラビア、エジプトなどの国が賛成反対などの票を正確に数えろ、定足数を見てしていないだろうという指摘をしているにも関わらず、WHOの法律顧問は「票数カウントに問題はない」とか、「定足数は満たしている」とか、「定足数は必ずしも考慮されなくて良い」と言った嘘を平気で突き続けている様子がわかる。
WHOはこのように、ルールを守らずにでたらめな規則改定を行っている。
及川幸久「直近のWHOの動向についてお伝えしたい。パンデミック条約の最新のドラフトがWHOより出されている。これによると、製薬会社には『メーカー』という位置づけと、『PABSシステム』(Pandemic Access and Benefit Sharing)という位置づけが新たに作られており、これはWHOがパンデミックの病原体情報を独占的に管理下上で、事前にWHOと契約して年間契約料を支払った製薬会社だけがPABSという病原体へのアクセス権を独占的に取得して治療薬やワクチンを製造して独占的に儲けることができるという内容だ。
アメリカでは既に、この内容が独占禁止法に違反したルールだとして、大問題になっている。」
前回までの質問「IHR55条に基づいて、改正案についてはWHOからWHO全加盟国へ2024年1月までに開示されなければ、2024年5月のWHO総会で決議することが出来ないはずだが、2024年1月時点で提出されていないのは何故か?」
外務省回答「WHOの作業部会は当初、2024年1月に暫定的な改正案を提出する予定であったが、それが困難な状況になっている。2023年に開催された第5回作業部会においてIHR55条2項の要件については加盟国によって提出された改正案が2022年10月にWHO事務局から伝達されたことをもって満たされた、とWHO法律顧問が回答している。」
前回までの質問「IHR55条に基づいて、改正案についてはWHO総会開催の4か月前である2024年1月22日までにWHOからWHO全加盟国へ開示されなければ、WHOのルール違反になるのではないか?にもかかわらず、議論を続けているのは何故か?これを続ける文書的根拠は何か?スケジュールがおかしいのではないか?」
外務省回答「2023年に開催された第5回作業部会においてIHR55条2項の要件については加盟国によって提出された改正案が2022年10月にWHO事務局から伝達されたことをもって満たされた、とWHO法律顧問が回答している。この方針について、全IHR参加国が同作業部会で一致しているとして、IHR違反はないと認識している。」
※筆者注:林千勝氏がこの会議の前段で開示した会議ビデオでは、如何におかしな採択を行い、本来否決される内容のものを無理やり可決したことが証拠として残っている。つまり、外務省の説明が如何にでたらめかが露呈された。
前回までの質問「2022年10月のWHO加盟国による改正案が提出されたため、IHR55条の改正が適切に行われたとWHOが判断したのはいつか?」
外務省回答「WHO法務部によると、2023年10月開催の第5回作業部会にて、WHO事務局の説明を踏まえてIHR参加国が一致している。」
原口一博議員補足「これにより、WHOおよびWHO法務部はまともに機能していないことが明確に認識できたと言える。」
前回までの質問「2024年5月のWHO総会で採択する改正案が2024年1月までにWHO側から提示されねばならないところ、現在も同改正案が固まらずに議論され続け、それを2024年5月のWHO総会で採択が出来るとする根拠となるWHOルールやIHRルール等を提示せよ。」
外務省回答「WHO憲章17条にある保険総会の運営規定されており、その中の規則第15の保険総会の議題に関する文書については、通常、会議の開始より6週間前までにWHO事務局長がWHO加盟国等に伝達すると規定されている。一方で同規則122では議題が取り上げる保険総会の24時間前までに加盟国代表団に事前通知されている場合には規則第15を含めて、全ての規則の適用を一時停止することができる旨が定められている。WHO法務部はこの規則との関係においても、これらの規定をもって次のWHO総会までにIHRにかかる議論を継続することが出来ると説明している。
※筆者注:これもとんでもない回答である。大事な決め事は4か月という十分な期間を設けてWHO加盟国に提示した上で、WHO加盟国それぞれが各国で十分に議論して検討できるようにしているルールがあるにも関わらず、「24時間前に提示されれば、それらのルールを無視することが出来るルールがあるからルール違反ではない」と返答している。この「4か月」でさえ、不当に短くされてしまっているにもかかわらず、「実は24時間前で良い」とWHOは公言している。これは民主主義手続ではない。
前回までの質問「日本は民主主義国家であり、2024年5月のWHO総会での採択前に最新情報を元に国内で十分な議論がなされた上で、日本国としての最終案がWHOに提出されるべきであると考えるが、政府の見解はどうか?」
外務省/厚生労働省回答「IHR改正プロセスの透明性確保は重要であると厚労省は考えている。一方で、それぞれの改正案によって議論の進捗が異なるので現時点の公開は時期尚早と考え、公開を見送っている。厚労省は引き続き、IHR改正プロセスの透明性の確保が重要だと考えており、他のWHO加盟国との意思疎通を行っていきたいと考えている。外務省でもホームページを通じて開示をしており、最新の改正案が公表されれば、速やかにホームページで開示する予定だ。」
※筆者注:これまで厚生労働省が透明性を確保した開示を行った事例はない。改正案の議論の進捗自体を開示するのが一般的であり、例えば金融庁が金融関連の改正を検討する場合、検討部会の資料や議事録は広く開示されており、議論の中身を含めて改正案も逐次開示されるものである。厚生労働省は平気で大嘘をついているのだ。
前回までの質問「IHR59条の発行・拒否・留保期限の短縮に関するIHR改正案の採択について、日本がWHO総会A委員会で共同提案した改正案の採択時に過半数の出席があったのか?」
外務省回答「WHOのホームページに掲載されている第75回WHO総会議事録によると、2022年5月22日から28日に開催された第75回WHO総会は約190か国が有効な委任状をもって出席しているとしている。その上で、IHR59条の改正に関する決議は27日のA委員会で可決され、28日の総会で全会一致で採択された。」
※筆者注:これも冒頭の林千勝氏が示したビデオにより、完全なる隠蔽であることがわかる。
前回までの質問「IHR55条改正は無効であるという書簡での質問がオランダなどの国からなされているが、日本政府としてこれを無効ではないと判断する場合には、その根拠は何か?」
外務省回答「そのような事実は日本政府は認識していない。第75回WHO総会は有効に運営され、改正案は有効に可決されたと認識している。」
前回までの質問「IHR55条改正に反対をしたのは、ニュージーランド、イラン以外にどこの国か?」
外務省回答「現時点で公表されていない。ご理解いただきたい。」
※筆者注:その程度の情報が開示されないはずがない。本当に開示されないのであれば、それは民主的な組織ではない。
前回までの質問「日本政府としてIHR59条等を拒否・留保しないことは、2022年5月から一貫して不変だったのか。また、2024年5月の第77回WHO総会で採択される予定の改正規則の拒否・留保に関する検討についても、国会での議論をする予定はないのか、広く国民の意見を聞かないのか、パブリックコメント等を実施する予定はないのか?」
厚労省回答「日本政府は先のパンデミックの経験から、WHOルールを早急に変更して対応する必要性を感じている。このため、2022年5月のIHR改正により、発行期間を24か月から12か月に短縮する改正は、日本政府として一貫して拒否・留保しない考えを示している。パブリックコメントについては関係省庁と検討していきたいと考えてる。」
前回までの質問「IHR改正原案について、各国政府は開示しているのに、何故日本政府だけは公開していないのか、いつ公開するのか?もし公開しないのであれば、日本だけが原案を公開しないことになり、その理由は何か?」
外務省回答「IHR改正案は現在交渉中であり、交渉への影響を鑑みて現時点では公開していない。この超党派議連でも様々なご意見を頂戴しているところであり、引き続き検討を重ねてまいりたいと考えている。」
※筆者注:その回答案は岸田文雄が書いたのか?といいたくなるほど、岸田文雄の不誠実答弁形式そっくりだ。
前回までの質問「IHR改正は国会承認を得るべきではないのか?」
外務省回答「WHO憲章については昭和26年に国会に提出し、締結について国会で了承を得た。このWHO憲章では疾病の国際的蔓延防止のためには、出来る限り多くの加盟国が採択されたルールを実施することが望ましいとの考えの元でWHO加盟国から構成されるWHO総会によって採択された規則は全WHO加盟国に効力を有するとされている。ご指摘のIHRもそのような規則である。このような手続きからWHO憲章は国会承認を得て締結しているため、IHRの改正などの個々の事案については国会を通しておらず、国会の審議を得ずに受け入れることとしている。」
原口一博議員反論「それは昭和26年の話であり、WHOがアドバイザー機関であった時の話だ。」
※筆者注:原口議員が言葉を途中で止めてしまったが、正にその通りであり、WHOはこれまでは助言意見を発信するだけの機関であり、各国政府に対して何かを命令することはなかった。しかし、現在のパンデミック条約とIHR改正はWHOが各国政府に命令する機関になろうとしているのであり、昭和26年のときとは大きく状況が異なっているのである。またしても外務省は意図的に嘘をついて回答している。
前回までの質問「IHR改正案44条でサーベイランスシステム等の能力の強化を先進国が推進しなければならないとあるが、どういった能力が具体的に求められているのか?」
厚労省回答「これらの改正案は現在交渉中なので、予断をもってお答えすることができない」
※筆者注:結局「隠蔽する」ということだ。官僚が良く使う「予断をもってお答えすることができない」という日本語の意味を筆者は未だに理解できない。
前回までの質問「IHR改正53条でWHO加盟国の義務の履行を監視する委員会を設置する事になっているが、その狙いは何か?」
厚労省回答「交渉中につき、返答は差し控える」
前回までの質問「厚生労働省として何が誤情報、偽情報だと考えているのか?」
厚労省回答「現在議論中のIHR改正案が公開されていないため、正確でない意見の発信が起こり得ると理解しており、作業部会の公開セッションにおいて、日本から現在議論されている改正案の公開を求めたところだ。」
※筆者注:もはや日本語になっていない回答である。
前回までの質問「新型コロナワクチン接種の可否を判断した資料を公開してほしい」
厚労省回答「XBB1.5対応の一価ワクチンの接種については2023年9月8日のワクチン分科会においてモデルナ社製のオミクロンXBB1.5対応の一価ワクチンの接種については2023年9月19日のワクチン予防接種分科会において、それぞれ薬事食品衛生審議会において評価された有効性・安全性を踏まえて議論して特例臨時接種に位置付けることとされた。」
前回までの質問「超過死亡が40万人に達しているのは事実か?原因を検討していないのか?」
厚労省回答「厚生労働省科学分析班によって分析されており、その結果はウェブサイトで公表されてるが、『超過死亡が40万人超である』という意見は明らかではないが、厚労省としてはそのような事実は把握していない。」
前回までの質問「感染症の分野では通常、『サーベイランス』という言葉は使わず、正しくは『モニタリング』という言葉が使われる。『サーベイランス』という監視を意味する言葉が使われていることの厚労省の見解はどのようなものか?」
厚労省回答「現行のIHRによると、世界的に広がる可能性のある疾患について、サーベイランスを通じて、その事案に関して情報を収集することとされていることから、『サーベイランス』という言葉が世界的に共通用語として利用されていると認識している。」
神谷宗平議員質問「超過死亡の40万人を認識していないと厚労省は回答したが、実際に死者数が激増しているのは事実であり、政府がワクチンの被害者として認定している数も物凄く増えているのは事実だ。その上でワクチンの推奨が続いているが、それは誰が判断しているのか、そのメンバーはどういった方々なのか?それから、『交渉中のものはお答えできない』としているものについて、少なくとも交渉が終わったらきちんと説明してください。」
林千勝質問「2022年5月のWHO総会では定足数が満たないにもかかわらず、デタラメな改正案の採決を行っており、各国から批判されている。2024年5月のWHO総会では、このようなことがないように厚労省や政府は働きかけをおこなっていただきたい。」
厚労省回答「2022年5月は委任状の提出により有効なWHO総会決議がなされている。」
林千勝質問「委任状の問題ではない。必要なのは出席か欠席かだ。総数183のうち、88か国の出席しかなかったことは、この場でもビデオを見て確認した。厚労省の回答のようなことはWHO総会議事録には書かれていない。もう一つ質問だが、2023年10月にIHR55条の改正について条件が満たされているとWHO法務部が回答したと厚労省は回答したが、厚労省の資料では2023年9月の時点で2023年1月だとか3月だとかに問題ないと書いており、WHO法務部が判断する前に勝手に厚労省が判断したかのような資料を厚労省は出している。こんなことは許されない。やめていただきたい。」
吉野敏明質問「前回の話でもあったが、太平三原則により、国際条約にあたるのかどうかとか、パブリックコメントをするつもりがあるのかと聞くと『法律や省令のときには実施するが、今回はやらない』ということだが、そもそも今回のパンデミック条約は憲法の上位にあるのか、憲法が上位なのかについて以前質問したが、未だに回答を得ていないので返答してください。それから日本国憲法98条1項に憲法は国の最高法規であって、条約に反する命令等は効力を有しないと憲法には明示されているが、こことの関連について答えていただきたい。」
外務省回答「パンデミック条約と国会審議の関係だが、現在交渉中であり、日本国はこれを締結するかどうかを含めて検討中なので、現在は予断をもってお答えすることができない。いずれにせよ、仮に締結する際には、その内容および文書を踏まえて適切に対応し、説明していく所存である。また憲法との関係については、WHO憲章は憲法98条2項に該当するものであり、我が国の憲法と条約との適用上の優劣関係については、一般には憲法が条約に優位すると解されている。」
深田萌絵質問「パンデミック条約の和訳には誤訳が多い。『パンデミック条約』の訳文についても、『パンデミックの予防、備え、対応に関するWHOの新たな法的文書』と訳されているが、原文では『WHO Convention, Agreement, or other International Instrument, on Pandemic Prevention, preparedness and response』となっていて、『新たな法的文書』と読める部分が見当たらないと考える。この原文を『新たな法的文書』と訳すのは意訳にもほどがある。2012年7月に発表された立法と調査、外交防衛委員会調査室中内さんの論文によると、条約の国会に関する制度と運用、国会における議論では、今回の原文は『WHO条約、協定、あるいはその他の国際的法律文書』と訳すのが妥当だと考えるが、どのように外務省は考えるのか?」
外務省回答「いわゆるパンデミック条約と呼ばれるものの名称については、現在交渉中であり、具体的な内容は具体的な名称を含めて議論中であり、正式名称は未だ定まっていない。『WHO Convention, Agreement, or other International Instrument, on Pandemic Prevention, preparedness and response』は正式名称が定まるまでの仮称であると認識している。ではこれをどのように呼ぶかというところで、当面の措置として『パンデミック条約』としたのであり、今後確定する。いずれにせよ、正式に決まった後で正確な訳をするようにさせていただく。」
原口一博議員反論「確定していないと言っておきながら、余計なものを入れていると指摘されているということだ。」
深田萌絵反論「誤訳をベースに交渉しているのか?」
外務省回答「交渉は英語で行っている」
深田萌絵反論「誤訳の和訳を大臣などが読んで、それをもとに議論されているのではないのか?大臣は英語の原文を読んで、英語で議論しているのか?」
外務省回答「交渉は英語だ」
原口一博議員反論「日本の国会などでは日本語で行うわけであり、そこに余計な訳を入れるな、誤訳をするな、という話だ。」
外務省回答「便宜上の訳ということで、ご理解いただきたい」
鈴木宗男議員「便宜上だと説明しているが、ちゃんとした訳になぜ出来ないのか。」
外務省回答「誤解を生じさせないようにということだと受け止めましたので、そのようにさせていただきます。」
井上正康質問「令和5年度の補正予算として、1008億円を『ワクチン大規模臨床試験等事業』を2024年3月25日を締め切りとして公募しておられる。次のパンデミックのワクチンの大規模臨床試験等で国際共同で行うために必要な経費を支出するものであるとされている。当該開発期間にパンデミックが発生した場合には当該ワクチンの開発への協力を求めるとある。この国際共同の相手とは具体的にはどのような組織なのか。これらに呼応するかのように、日本では治験国家として日本人を使ったワクチンや医薬の治験大国にしようとしているが、国際的なワクチン機関に日本政府はどれくらいの金を拠出しているのか?」
我那覇真子質問「パンデミック条約のドラフトの中身は頻繁に変更されるものの、その中に機能獲得研究という言葉やパンデミックポテンシャルの情報をみなで共有するのだという内容が盛り込まれて話し合われている。これについて、生物兵器開発の専門家が『これは生物兵器の拡散条約にあたる』と警告をしている。本来、生物兵器禁止条約があり、このようなことはなくそうという方向にあるにもかかわらず、これと逆行する内容となっていることについての見解をお答えいただきたい。」
外務省回答「ご指摘のようにバイオセイフティについても重要な観点だと考えているので、その点からもしっかり対応していきたいと考える。」
林千勝質問「IHR改正4条に各国の実施に責任をもつ『国家IHR局』というのが各国に新設されることが定められている。これは偽情報、誤情報にあたるのか?」
厚労省回答「WHOによるルール違反の内容に注視していきたい。その他の点については交渉中なので回答は差し控えさせていく。」
原口一博議員反論「『WHO法務部は・・・』などと回答しているが、われわれが聞きたいのは日本政府のスタンスだ。WHO法務部は法務機能を果たしていない。WHOに反発している国の方が多いのが現状の中で、『WHOがこうやっているから』というスタンスは止めていただきたい。日本においても、これだけの人たちが批判をしている。そんな中で、単にWHOに追随するのはやめていただきたい。」
南出賢一市長「新型コロナワクチンは被害者救済の予算が100倍以上に跳ね上がっており、ワクチン被害者がとんでもない数字になっている。泉大津市でも、ワクチンを打って突然死した若者、髪が全て抜けた若者、月経が完全に止まった若者、健康なスポーツマンが突然寝たきりになった事例など、様々な被害が出ている。これを解明いただきたい。これを調べずに次の議論にいくことはありえない。」
鈴木宗男「外務省、厚労省は先ほどから、まるでWHOの代弁機関のような答弁をしている。あなたたちはWHOの代表ではなくて、日本国の代表だ。ちゃんと日本国としてのスタンスを示していただきたい。今日の回答にしても、こんな内容なら即答できるのにしなかった。こんな回答内容はまるで、バカにされているのと同じだ。先ほどの否定した国はニュージーランドとイラン以外はどの国か?という質問についても、何故答えないのか?!日本は同会議に参加している。WHOが公表しているかどうかに関係なく、答えられるはずだ。なぜこんな人を馬鹿にした回答をするのか?IHRはまだ決まっていないから公表できないというのは、あり得ない。決まってからでは遅い!どういう内容で話をしているのかを開示するのが当然だ。言葉の遊びをするな。人の命は重いということを自覚せよ。」
原口一博議員「他国では既に新型コロナワクチンの被害について、製薬会社を訴える体制を整えているにもかかわらず、日本は未だにこの状況だということを重く受け止めていただきたい。」