【緊急拡散希望】「土地基本方針の変更(案)」のパブリックコメントがゴールデンウィークに重ねてこっそりと行われていた!意見表明をしよう!

岸田文雄政権の売国政策の推進速度が恐ろしく早くなっている。
2024年のゴールデンウィーク中に、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」という名の政令案を2週間という短期間でパブリックコメントを求め、閣議決定だけで偽情報・誤情報の取り締まりを合法化し、新型コロナ対策のときに政府が推し進めた愚策を再び繰り返し、法的拘束力を持たせようとしている。


これと時を同じくして、2024年4月19日から同年5月7日12時(昼の正午!)までとする、「土地基本方針(案)」の変更に関するパブリックコメントが募集されていた。
パブリックコメントは原則一か月以上の期間をもって行われるのが、行政手続法で定められた標準的なパブリックコメント期間だ。
行政手続法39条3項において、意見提出期間は通常は公示の日である2024年4月19日から30日以上の期間を設けなければならないと定められており、これよりも短い期間で意見公募を行う時には、やむを得ない理由があるときと定められており、期間を短くする理由を明らかにされなければならないと定められている(行政手続法40条1項)。
にもかかわらず、岸田文雄政権はやむを得ない理由を一切公表しないで、土地基本方針という、日本の土地という重要財産に関する方針を拙速に変更しようとしている。

日本の土地と言えば、政府が法律や制度をどんどん改悪して中国人をはじめとする外国人に安く土地を売却する売国政策が進められている。
北海道のニセコのように、日本には既に日本人が消えてしまい、殆ど外国と化してしまった土地もある。


今回のパブリックコメントで、是非とも日本政府に土地の政策について意見してもらいたいと思う。
特筆すべきは、「もっと日本の土地を外国資本から守れ!」ということに尽きるだろう。
日本政府は「グリーンインフラ」だとか、「ESG、SDGs」だとか言いながら、日本の豊かな自然、森林、海などを破壊して、太陽光発電や風力発電を推し進めて自然破壊をしている。
山の木を全て切り倒して作った多くの太陽光パネルは順次、火災や土砂崩れに遭い、全く持続可能的ではなく、単なる自然破壊となっていることが連日報道されている。

以下がパブリックコメントの受付先である。
本記事の最後には、筆者が送った意見募集の例を開示させていただくので、是非ともご参考にしていただくなり、そのまま使用していただいても構わない。
是非とも多くの意見を日本政府に届けよう。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240306&Mode=0&fbclid=IwAR3FiFHAg1hG1Z5LIEazQnM7T16QAdhoW_rXvzGaFWl3TYFQa8RMY7Q5wKI


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日本では現在、多くの土地が中国人などの外国人に買われ続けています。
日本の土地の多くが外国人に買われてしまえば、既にそれは日本であって日本ではない状態になります。
今回変更されようとしている「土地基本方針(案)」には、日本の土地を外国人や外国政府から守ろうとする内容が一切含まれていません。
日本の土地を活用する方針を作成する前に、まずは国防のために日本の土地を外国から守ることを定めてください。


日本政府は現在、国および地方公共団体が率先して日本の土地を外国人に売却する政策を推し進めると共に、山の森林を全て切り倒して太陽光パネルを敷き詰めるなどの自然破壊を強力に推し進めておられます。
今回の「土地基本方針(案)」の変更は、これをさらに助長する内容ではないでしょうか?
「日本の土地活用」と題して、日本の土地を外国に売りさばき、日本の豊かな自然を破壊する政策に断固として反対します。
日本政府は日本の環境を守る既存の法律をきちんと実行し、本「土地基本方針(案)」のような政策はやめてください。


日本の土地に関することは、日本の国防にも関わるとても重大な内容です。
にもかかわらず、意見募集期間をたったの2週間程度とする理由はなんでしょうか?
行政手続法39条3項において、意見提出期間は通常は30日以上の意見募集期間を設けなければならないと定められており、これよりも短い期間で意見公募を行う時には、やむを得ない理由があるときと定められており、期間を短くする理由を明らかにされなければならないと定められております(行政手続法40条1項)。
日本の土地を本当に有効に活用とされるのであれば、土地活用の方針を広く国民に発信した上で、30日以上の十分な期間をもって広く意見を募集してください。
今回の「土地基本方針(案)」の意見募集手続きは、行政手続法39条3項および40条1項に反して違法となりますので、即刻、パブリックコメントを中止して、同「土地基本方針(案)」を廃案にしてください。


土地基本方針に空き地や空き家、所有者が不明な土地に政府が介入して新たな利用者への譲渡を促すとあります。
このような民事取引の取引の大原則、民事不介入の大原則を破壊するような内容のものは、法律によるべきであり、国民に民意を問うた上で国会で十分に審議されるべきです。
土地基本方針は法的には、法律よりも下位の存在です。にもかかわらず、法律の定めを超えるような内容を定めること自体が違法無効となります。
即刻、今回の土地基本方針を廃案にしてください。


土地に関する情報をデジタル化によって情報提供するというところが強く押し出されている一方で、日本全土で進む外国人による日本の土地の買収が深刻に進んでいることについて一切触れられていないのはなぜでしょうか。
今、日本政府がすべきことは、日本人による日本の土地の取得を促すことであり、外国人に土地を買わせやすくすることではありません。
今回の土地基本方針の内容は、外国人のためにさらに土地の情報を得やすくするための施策にしか見えません。
この土地基本方針案を廃案にし、今すぐ、日本全土における外国人の土地取得状況の調査を行って国民に開示し、日本の土地を守るための施策を大至急作成することを強く要望します。

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