【緊急拡散希望!】「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」という憲法違反の政令の内容に関する解説

日本政府が政府閣僚の決定だけで、現在、WHOが進めているパンデミック条約の内容とIHR国際保健規則改正の中身を日本国内だけでも独裁的に実行できるようにするための「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」という形で進められている。
この行動計画は端的に言えば、「内閣の閣僚決定だけで、公衆衛生に名を借りた言論統制、検閲、ワクチン強制という様々な基本的人権を無視した蛮行を行える政令」であり、法律違反かつ憲法違反の内容である。

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について|e-Govパブリック・コメント


この「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」は223ページもあり、法令規制を読み込むことに慣れていない人にとっては、ほとんど「読む気がしないもの」であり、「理解が困難なもの」であり、いわゆる、「難読文書」と呼ばれるものである。
しかし、中身を読んでもらえれば、同じことが違った視点から何度も繰り返し書かれているだけで、内容的には8ページ程度、精々30ページ程度のものが無理やり223ページに膨らまされているだけであることがわかる。

本記事では、同行動計画の中身を要約して解説し、いかに酷い内容の政令が定められようとしているかを理解していただければ幸いである。
※色付きのボックス内に書かれているものが、同行動計画の中身の要約であり、その後に続く文章は筆者の解説となる。

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新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等(第1部第1章):
本行動計画を改定する目的は、新型コロナウイルスの蔓延による国民の生命・健康被害や社会の混乱の反省を踏まえて、①関連法令の整備、②感染症危機対応のための組織の設置、③国や都道府県による指示命令の強化、が具体的な目的である。
新たに一体的・包括的に感染症危機管理の知見を発信する機関としてJIHSを2025年4月に設置する。

日本政府や厚生労働省は未だに新型コロナウイルス対策として行った、ロックダウン強制の効果、飲食店等の営業時間短縮強制の効果、新型コロナワクチン接種を半強制的に推進したことの反省、新型コロナワクチン接種による薬害被害の実態把握、などについての反省を行っていない。
これらについて、何も振り返っていないことは既に6回開かれた超党派WCH議連でも明らかになっており、多数の指摘がなされている。
にもかかわらず、政府は新型コロナウイルスの際に行ってきた行動規制やワクチン推奨が正しかったものとして、さらなる権限強化を行うことを目的とすると掲げられているのだ。
そして、厚生労働省や医師会、保健機関は失敗した感染症対策を行ってきたにも関わらず、過去の行動を正当化した上で、新たな組織を立ち上げることとされている。


政府行動計画の作成と感染症危機対応(第1部第2章):
2020年頃からの3年間で新型コロナ対応の経験から、感染症危機が社会のあらゆる場面に影響し、国民の生命・健康への大きな脅威となるだけでなく、国民生活の安定にも大きな脅威となるものであることが強く認識された。
感染症危機は将来必ず再び到来するものである。
これを踏まえ、①平時から感染症危機に備えた体制を作り、②変化する対応に対して柔軟かつ機動的な対応をした上で、③情報発信が重要であると認識した上で、それぞれを実現目標とする。
※突然、「基本的人権の尊重も目標」とある。

パンデミック対策は重要で脅威だから、新たな体制を作って、柔軟かつ機動的に対応するという目標が掲げられている。
政府が掲げるこのような目標は一見、妥当で正しそうに見えるが、その中身は常にずさんで不当である。
特に、新型コロナウイルスと新型コロナワクチンの騒動の際には、政府は「ワクチンは絶対に効果がある」などの様々な嘘を流し続け、国民をだまし、政府の政策と対立する意見をする者の言論を封殺してきた。
すでに新型コロナ騒動から様々な基本的人権を踏みにじってきた政府が、感染症対策の必要性と情報発信が重要だと述べること自体、異様であり、基本的人権が尊重される保障など、どこにもない。


新型インフルエンザ等対策の目的および実施に関する基本的な考え方(第2部第1章):
感染症の発生は予知が困難で発生阻止が不可能であることを踏まえ、①感染拡大を可能な限り抑制することと、②国民生活と国民経済への影響を最小限にすることを基本戦略とする。
この戦略を達成するための基本的な考え方として、感染症発生拡大のステージとして、①初動期、②封じ込め対応期、③病原体の性状やワクチン等での対応期、④終息期にわけて対応する。
①初動期では感染症の急速な蔓延とその可能性に備えて政府対策本部が設置されて基本対応方針が定められる。
②感染症発生初期には、「封じ込め期」として、封じ込めることを念頭にして患者を入院させたり、薬を治療/予防のために投与し、不要不急の外出自粛要請を行い、常に新しい情報を収集・分析する。
③感染症が拡大した時期に移行した場合は、政府対策本部が都道府県や関係省庁と連携して対策を講じ、ワクチンや治療薬を普及させる。
④感染症の流行が終息した時期には、特措法によらない対応策に移行する。
政府は新型インフルエンザ等対策実施にあたり、平時から情報収集を行い、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた科学的根拠に基づいた対応を行い、基本的人権を尊重が害されないよう配慮する。
これらの対策推進のために、日本国はワクチンや薬の早期開発と確保を推進し、事業者/企業や個人は感染対策を実施するように努めることとする。

この部分が大まかな感染症対策に関する行動計画の内容となるが、驚くほど新型コロナ対策に酷似している。
国民から批判が強かったロックダウンやマスク・ワクチンの強制に関するトーンは弱まっているが、政府は次のパンデミックについても、ロックダウンとワクチン・薬で対応すると明記されている。
しかも、同行動計画は法的には政令にあたり、法律に継ぐ法的拘束力のあるものであるにもかかわらず、国民に対して「感染対策を実施するよう努める」ように、極めて強制に近い記載をしている。この記載の通りに同行動計画が定められた場合、これを根拠に国民に対してロックダウンの強制やワクチン接種の強制の法的根拠にされかねないものと言える。


新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点(第2部第2章):
日本政府の具体的な行動計画は以下の13項目である。
①実施体制:特別組織JIHSが国等と連携して取り組む
②情報収集・分析
③サーベイランス(監視の事、国民の感染状況等を監視すると定めている)
④情報提供・共有(偽・誤情報の取り締まりをにおわせている)
⑤水際対策
⑥まん延防止(ワクチン接種が進むまでは行動制限をすると宣言)
⑦ワクチン(感染、発症、重症化を防ぐ効果があることを法的な前提と定めている)
⑧医療
⑨治療薬・治療法
⑩検査(患者の早期発見により流行の実態把握をするために必要な検査が行える体制を整備する)
⑪保健
⑫物資
⑬国民生活および国民経済の安定の確保
これら13項目を実効的に実施できるように、日頃から政府は人材育成、国と地方公共団体との連携、デジタル技術の推進(ワクチンの接種履歴などの個人データを収集して個人を監視することを念頭)、研究開発の支援(mRNAワクチンをはじめとする様々なワクチン開発を行う)、国際的な連携(WHOとの連携を基本)を行う。

日本政府が掲げる同行動計画の具体的な項目は上記の13項目だが、もっともらしいものが掲げられている中で、いくつか奇怪なものが含まれている。
それは、③サーベイランス、④情報提供・共有、⑥まん延防止、⑦ワクチン、⑩検査、である。

③サーベイランスとは、英語で「監視」の意味である。
日本政府は度々、「監視」という言葉を使うことによる国民の反発感情を回避するために、「サーベイランス」という言葉を使うと同時に、この言葉の説明を求められると「調査という意味だ」と答えるマニュアルが出来上がっている。
だが、騙されてはいけない。
WHOが現在準備しているパンデミック条約とIHR改正の中でも、サーベイランスという言葉が監視という意味で使われており、「世界中の人々を個々に監視するシステムを構築する事」が定められており、それを日本政府が主導して世界中に向けて進めているのだ。

④情報提供・共有の項目では、感染症に関する情報提供を行うと共に情報の共有を行うというもっともらしいことが掲げられているが、暗に「偽情報や誤情報を監視して情報統制・検閲を行って取り締まること」が匂わされている。
もっともらしい、きれいな言葉が掲げられたときこそ、要注意だ。

⑥まん延防止については、当該感染症に対するワクチンが開発され、当ワクチンの接種が進むまでは、基本的に行動制限を行うと書かれている。
新型コロナ対策の際に、行動制限に全く意味がなかったことが言われているにも関わらず、日本政府は再びパンデミックを理由とした不当な行動制限を行おうとしているのである。

⑦ワクチンについては、明確に「感染、発症、重症化を防ぐ効果があるもの」であると定義されている。
これが政令という法的な位置付けて定められてしまうと、「感染症を防止するためにワクチン接種は法的に感染、発症、重症化を防ぐものとして有効である」ことが前提とされてしまい、ワクチンの強制接種に関する法的拘束力を持たされかねないものとなっている。

⑩検査については、感染症の感染状況を把握するために検査を行うことが当然のように定められている。
新型コロナウイルスがまん延した際には、PCR検査という詐欺検査キットが意図的に誤った利用のされ方をされ、実際には新型コロナなどに罹患していない多くの人を罹患者としてカウントすることで、多くの人が感染したという誤情報を垂れ流すことに利用されてしまった。
新型コロナの際の反省がなされないまま、感染者の調査の為に検査を行うことだけが定められている。


政府行動計画の実効性を確保するための取組等(第2部第3章):
国立健康危機管理研究機構(JIHS)は、次の感染症危機への備えを万全にするために、感染症のリスク評価を行い、科学的知見に基づいた知見の提供や情報提供・共有を行う機関として国によって設立された。
JIHSは平時より感染症発生時に備えて国民の監視システムや情報収集・分析体制の強化を行い、海外を含めた様々な機関と連携していく。
政府行動計画の実効性を確保するために、日本政府は①科学的根拠に基づいた政策を推進し、②日頃からパンデミック対策への取り組みを継続し、③実践的な訓練を継続的に実施し、④定期的に計画の見直しを行い、⑤関連組織との連携を強化する。

最後に、JIHSという新たな感染症対策のための組織について、一般的で抽象的な事が書かれているにとどまっている。
このJIHSという組織は厚生労働省の流れを汲む組織だが、そもそも厚生労働省は①科学的根拠を完全に無視した「ワクチン接種ありき」の感染症対策を推進し、②より有効なパンデミック対策の取り組みを放棄してきた。
つまり、失敗しかしてこなかった組織によって新たに生み出された組織に法的拘束力を持たせて、人々に法的根拠に基づいた強制命令をしようとしているのである。


第3部:新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方および取組:
(以下は、上記の13項目それぞれについて、①初動期、②封じ込め対応期、③病原体の性状やワクチン等での対応期、④終息期、という各期間での具体的な取り組み内容について書かれている)

新型インフルエンザ等対策政府行動計画の57ページ以降は、上記で示された13項目それぞれについて、①初動期、②封じ込め対応期、③病原体の性状やワクチン等での対応期、④終息期、という各期間での具体的な取り組み内容について細かく書かれているだけである。

以上が223ページにおよぶ新型インフルエンザ等対策政府行動計画の概要である。


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