【緊急拡散希望!】超訳「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」

日本政府が政府閣僚の決定だけで、現在、WHOが進めているパンデミック条約の内容とIHR国際保健規則改正の中身を日本国内だけでも独裁的に実行できるようにするための「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」という形で進められている。
この行動計画は端的に言えば、「内閣の閣僚決定だけで、公衆衛生に名を借りた言論統制、検閲、ワクチン強制という様々な基本的人権を無視した蛮行を行える政令」であり、法律違反かつ憲法違反の内容である。

「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について|e-Govパブリック・コメント


この「新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案)」は223ページもあり、法令規制を読み込むことに慣れていない人にとっては、ほとんど「読む気がしないもの」であり、「理解が困難なもの」であり、いわゆる、「難読文書」と呼ばれるものである。
しかし、中身を読んでもらえれば、同じことが違った視点から何度も繰り返し書かれているだけで、内容的には8ページ程度、精々30ページ程度のものが無理やり223ページに膨らまされているだけであることがわかる。
1ページあたりが1,000字から1,300字の字数で書かれていたので、単純計算で223ページ×1,000字=22.3万字ということになる。
しかし、筆者がエッセンスだけを集約してみると、なんと2,000字を下回った。
つまり、日本政府は今回の政府行動計画の中身をわかりにくくするために、無理やり内容を100倍以上の文字数に増やして、国民に理解しにくく、読む気をなくさせる作戦に出ているということだ。

日本だけでなく世界中の政府/官僚は、国民に知られたくないような法律などを制定する場合、必ずと言って良いほど、その内容を膨大な量にする。
そして、国民に知られて大反発を受ける部分が埋もれて見えなくなるように工夫するのである。

筆者は金融業界で勤務する関係上、金融関連の法令諸規則を日常的にチェックしているが、大抵のものは10ページ前後であり、30ページや40ページあるようなものは大抵、中身のない文章が多く、事実上は8ページ程度であることが往々にしてある。

下記に筆者が同行動計画の中身を要約した。
どのように酷い内容の政令が定められようとしているかを具体的に理解していただければ幸いである。
また、以下に公開した、同行動計画の中身の要約と共に解説を付けたものもお読みいただければ、より一層理解が深まると思うので、ご高覧いただければ幸いである。


以下、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の2,000字弱の要約文

第1部:新型インフルエンザ等対策特別措置法と政府行動計画
1、新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等
本行動計画を改定する目的は、新型コロナウイルスの蔓延による国民の生命・健康被害や社会の混乱の反省を踏まえて、①関連法令の整備、②感染症危機対応のための組織の設置、③国や都道府県による指示命令の強化、が具体的な目的である。
新たに一体的・包括的に感染症危機管理の知見を発信する機関として国立健康危機管理研究機構(JIHS)を2025年4月に設置する。

2、政府行動計画の作成と感染症危機対応
2020年頃からの3年間で新型コロナ対応の経験から、感染症危機が社会のあらゆる場面に影響し、国民の生命・健康への大きな脅威となるだけでなく、国民生活の安定にも大きな脅威となるものであることが強く認識された。
感染症危機は将来必ず再び到来するものである。
これを踏まえ、①平時から感染症危機に備えた体制を作り、②変化する対応に対して柔軟かつ機動的な対応をした上で、③情報発信が重要であると認識した上で、①②③それぞれを実現することを目標とする。
※何故か③の課題として「基本的人権の尊重が目標」とある。

第2部:新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
1、新型インフルエンザ等対策の目的および実施に関する基本的な考え方

感染症の発生は予知が困難で発生阻止が不可能であることを踏まえ、①感染拡大を可能な限り抑制することと、②国民生活と国民経済への影響を最小限にすることを基本戦略とする。
この戦略を達成するための基本的な考え方として、感染症発生拡大のステージとして、①初動期、②封じ込め対応期、③病原体の性状やワクチン等での対応期、④終息期にわけて対応する。
①初動期では感染症の急速な蔓延とその可能性に備えて政府対策本部が設置されて基本対応方針が定められる。
②感染症発生初期には、「封じ込め期」として、封じ込めることを念頭にして患者を入院させたり、薬を治療/予防のために投与し、不要不急の外出自粛要請を行い、常に新しい情報を収集・分析する。
③感染症が拡大した時期に移行した場合は、政府対策本部が都道府県や関係省庁と連携して対策を講じ、ワクチンや治療薬を普及させる。
④感染症の流行が終息した時期には、特措法によらない対応策に移行する。
政府は新型インフルエンザ等対策実施にあたり、平時から情報収集を行い、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた科学的根拠に基づいた対応を行い、基本的人権を尊重が害されないよう配慮する。
これらの対策推進のために、日本国はワクチンや薬の早期開発と確保を推進し、事業者/企業や個人は感染対策を実施するように努めることとする。

2、新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点
日本政府の具体的な行動計画は以下の13項目である。
①実施体制:特別組織JIHSが国等と連携して取り組む
②情報収集・分析
③サーベイランス(監視の事、国民の感染状況等を監視すると定めている)
④情報提供・共有(偽・誤情報の取り締まりをにおわせている)
⑤水際対策
⑥まん延防止(ワクチン接種が進むまでは行動制限をすると宣言)
⑦ワクチン(感染、発症、重症化を防ぐ効果があることを法的な前提と定めている)
⑧医療
⑨治療薬・治療法
⑩検査(患者の早期発見により流行の実態把握をするために必要な検査が行える体制を整備する)
⑪保健
⑫物資
⑬国民生活および国民経済の安定の確保
これら13項目を実効的に実施できるように、日頃から政府は人材育成、国と地方公共団体との連携、デジタル技術の推進(ワクチンの接種履歴などの個人データを収集して個人を監視することを念頭)、研究開発の支援(mRNAワクチンをはじめとする様々なワクチン開発を行う)、国際的な連携(WHOとの連携を基本)を行う。

3、政府行動計画の実効性を確保するための取組等
国立健康危機管理研究機構(JIHS)は、次の感染症危機への備えを万全にするために、感染症のリスク評価を行い、科学的知見に基づいた知見の提供や情報提供・共有を行う機関として国によって設立された。
JIHSは平時より感染症発生時に備えて国民の監視システムや情報収集・分析体制の強化を行い、海外を含めた様々な機関と連携していく。
政府行動計画の実効性を確保するために、日本政府は①科学的根拠に基づいた政策を推進し、②日頃からパンデミック対策への取り組みを継続し、③実践的な訓練を継続的に実施し、④定期的に計画の見直しを行い、⑤関連組織との連携を強化する。

第3部:新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方および取組
※第3部は第2部までの内容を第2部第2章で示された13項目ごとに文章をコピーした上で担当機関名が挿入されただけの重複内容のため、省略


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