足立康史による背乗り中国人スパイ隠蔽工作という犯罪行為を追求する裁判の第一回口頭弁論期日

2023年5月15日の11時より、東京地裁において、深田萌絵さんが原告となり、足立康史を被告として、足立康史の不法行為に対する損害賠償請求訴訟の第一回口頭弁論期日が行われた。


筆者はこの日の裁判を傍聴に行ったのだが、被告の足立康史およびその弁護士は法廷に現れなかった。
この日の法廷では原告側のみの出席する裁判となった。

民事裁判では口頭弁論期日という裁判を行う日において、訴えた側である原告と、訴えられた側である被告の当事者双方が裁判に出席してお互いの主張をぶつけ合うのが原則である。
しかし、例外として、第一回目の口頭弁論期日のみ、つまり、最初の口頭弁論期日においてのみ、その当事者の一方だけが欠席した場合においても裁判が進行されるシステムが採用されている。

民事裁判では、原告が主張する内容と、被告がそれに反論する内容の両方が裁判所に書面で提出される。
それぞれの口頭弁論期日では、当事者双方がそれぞれ提出した書面を元に、お互いが主張をする。
5月15日の裁判は、原告側は書面を提出するとともに出席をしたが、被告側は書面を提出しただけで欠席をしたというわけだ。
これにより、実質的に原告側も被告側も裁判所に提出した書面の内容だけを主張したのにとどまることとなった。

だが、問題はその内容である。

原告側は損害賠償請求を求める理由となる主張について4つほどの資料を提出したとのことであったが、被告側である足立康史は全て「知りません」と答えたにとどまったのである。
これに対して、5月15日に裁判官は被告の足立康史に求釈明を求める旨が伝えられた。
つまり、「『知りません』では通用しません。真摯にちゃんと答えなさい」と裁判官から命令が下されたのである。

民事裁判において、被告が裁判に欠席することは珍しくはない。
原告の請求に対する反論となる書面をきちんと提出していれば、被告が第一回目の口頭弁論期日を欠席してもおかしくはない。
だが、今回の被告側の欠席は、原告が提示したことに対して単に「知りません」とだけ回答して欠席する行為は、実質的には単なる逃げでしかないといえるだろう。

足立康史が今回、深田萌絵さんに訴えられている背景は主に、足立康史が国会議員という立場を利用して国会答弁において中国人の戸籍乗っ取りの背乗りスパイを擁護すると共に、深田萌絵さんを嘘つき呼ばわりし、別の公開の場で「しばいたる!」と脅迫したことに始まる。
しかも、足立康史が擁護した中国人は既に自身が中国人であり、正式な日本国籍を取得する手続きをとっていないことを裁判所が認めており、足立康史の国会答弁は完全なる虚偽事実であったことが裁判所によって認定されているのであり、足立康史は国会において何故虚偽事実に関する国会答弁を行ったのかの説明をしなければならない状況にある。
きちんと納得のいく説明が出来なければ、足立康史は深田萌絵さんが請求する通りの請求を認めることとなってしまう。

【足立康史議員の中国犯罪隠ぺい工作】シェアお願い 軍事技術移転隠蔽工作の証拠です。 令和3年6月に開催された銃刀法に関する国会審議で、足立康史議員は正式ではない形で日本国籍を入手した中国人呉思国(日本名F●一良)が、日本人のふりをして中...

Posted by Moe Fukada on Wednesday, April 5, 2023


そして、もう一つ注目すべきなのは、次回以降の口頭弁論期日では、欠席による裁判進行が許されなくなる。
欠席することは訴訟に敗北することを意味するのが原則となる。
よって、足立康史自身が出席するかはわからないが、少なくともその代理人弁護士は出席しなければ、深田萌絵さんの主張を全面的に認めることとなる。
つまり、足立康史は公開の法廷において、①何故国会という血税が使われた貴重な場で日本人ではない中国人スパイを日本人であると虚偽の答弁をおこなったのか、②さらに何故インターネットの公開の場で深田萌絵さんを「しばいたる」と脅迫したのか、について説明しなければならないのである。

果たして、維新の会の国会議員として足立康史が、この裁判でどのような姿勢を見せるかは、とても重要である。
なぜならば、われわれ有権者たる国民として、維新の会の代表的な議員である足立康史がどのような人物であるかを知ることは、維新の会という国政政党の本質を見る上で非常に貴重な材料となるからである。

筆者は維新の会ほど明確な売国政党はないと見ている。
日本共産党などのように、明確な売国政党を掲げたような政党とは異なり、維新の会は「自称保守政党」を名乗っていることからも、維新の会の真の姿を国民は見定める必要があるのである。



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