消防設備士甲1類 消防関係法令 暗記対策③
かえさるくん、です!
6月に消防設備士の試験を受けようと思っていましたがウッカリしていて申し込みしそびれました、しょぼん。
ですが、8月に受けると思うのでしばらく試験勉強もメモ代わりに書いていこうと思います。
また試験終わっても残しておくので、誰かの役にたったら幸いです。
●防火管理者の選任が必要な防火対象物
①自力避難困難者入居施設
(消令別表第1(6)項ロの用途)
収容人数 10人以上
②特定防火対象物(①以外)
収容人数 30人以上
③非特定防火対象物
収容人数 50人以上
④一定規模以上の新築工事中の建築物、
建造中の旅客船
収容人数 50人以上
●防火管理者の業務
・消防計画の作成
・消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
・消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検及び整備
・火気の使用または取扱いに関する監督
・避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
●統括防火管理者の選任が必要な防火対象物
①高層建築物(高さ31mを超える建築物)
②自力避難困難者入所施設※
地階を除く階数が3以上で、収容人員が10人以上のもの
③特定防火対象物(②以外)
地階を除く階数が3以上で、収容人員が30人以上のもの
④特定用途部分を含まない複合用途防火対象物
地階を除く階数が5以上で、収容人員が50人以上のもの
⑤地下街
消防長または消防署長が指定するもの
⑥準地下街
※自力避難困難者入所施設の用途を含む複合用途防火対象物についても同じ
今日はこの辺で!
ではではー👋