MNPで節税を行う 事業所得を作れば問題なし
MNPをやっている人の中には、結構毎年のように多くのMNPを実施していてキャッシュバックなどをもらっている人も多いのではないでしょうか。
MNPをやっている場合だと、通常一時所得扱いとなり、50万円までの利益の場合は、50万円の控除があるので特に申告する必要はありませんが、実はこれを事業所得として形状するのです。
こちら国税のホームページからの抜粋ですが、今回であればサービス業ということになるかと思います。
結果的にMNPを事業として生業にしている場合、そこでの収益というのは事業所得として形状することが可能となります。
そのため事業所得として計上する場合、経費を引くことが可能となるわけです。
このあたりも国税のホームページにかかれています。
この場合、家族を使ったら家族に対する日当や、家賃、自動車で行けば、自動車の減価償却費、通信費なども経費計上することが可能となっています。
それを調べるために、ネットを活用したりすることで、自宅の通信費も経費計上可能となります。
また事業というのは、ある程度毎月キャッシュバック(売上)が立つことが重要となりますので、毎月5万〜10万円のキャッシュバックを受け取っている場合どのような経費をあげて計算するのでしょうか?
【売上】
毎月5万から10万円で年間100万円のキャッシュバックを受け取った場合
売上=100万円として計上
【経費】
✅️家賃10万円だった場合(3:7按分)としたら3万円は経費計上
✅️通信費20回線ある場合、毎月約3万円経費計上
✅️自動車を使ってMNPを行う場合、減価償却でざっくり年間20万円
✅️交通費を調査等に利用する場合、毎月1万円前後
✅️調査に伴う接待交際費や会議費が年間10万円
✅️家族に支払う日当30万円
これを全部足したら・・・・
36万円+36万円+20万円+12万円+10万円+30万円=144万円
実は売上100万円を作るために144万円の赤字にすることが出来ました。
当然ながら赤字であれば事業として成り立たない可能性もありますので、仮にあなたがサラリーマンだった場合、その補填は44万円は給与所得から行ったとしてます。
そのときにその44万円というのは、給与所得から支払われるわけです。
そうすることで給与所得側が44万円分節税となるのです。会社から天引きされていたとしても、44万円分の支払いに対して還付を受けることになります。
そういう内容を詳しく知りたい人は、上記に入ってサロンに加入ください。