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学生バイト時代に教えてほしかった...アルバイトの有給休暇



まず『有給休暇』ってどんなもの?

有給休暇とは、給料が支払われる休暇のこと。
つまり有給休暇の日は、休んでるのにお給料がもらえる(お給料が減らないって言った方が正しいかも)んです!
有給休暇は社員だけのものと認識している方がいらっしゃいますが、パートタイマー、アルバイトの方にも法律で認められている権利です。


アルバイト(パート)の有給休暇取得条件

アルバイト(パート)の皆さんが有給休暇を取得するには、いくつか条件を満たす必要があります。

◆条件その1:勤続期間が6か月以上

まず同じ会社(雇用主)のもとで6か月以上、連続して勤務していないといけません。
例えば「12月だけの短期アルバイト!クリスマスイブは有給休暇使っちゃうぜ!」これはダメってことです。

条件その2:8割以上の出勤率

出勤シフトの日、なんだか面倒になって休んでしまっていませんか?それだと取得は難しいかも…
先ほどの『勤続期間が6か月以上』かつ、『その6か月間の出勤シフトのうち8割は出勤していること』と定められています。

例えば、
月10日の出勤シフト×6か月=60日間
60日×80%=48日間は出勤している必要がある

ぎりぎり8割だとこんな感じです。
相当なサボり魔じゃない限り大丈夫そうな気がしますけど、あなたはどうでしょう??


有給休暇は何日分もらえる?

その会社で独自に設定していない限り、法律で定められた最低限の基準になると思われます。
その場合は一週間あたりの出勤日数に応じて計算されます。

  • 週1日シフト:有給休暇 1日

  • 週2日シフト:有給休暇 3日

  • 週3日シフト:有給休暇 5日

  • 週4日シフト:有給休暇 7日

そして週5日シフト(いわゆる常勤)になると有給休暇は10日になります。


有給休暇の使い方

出勤の当日になって「今日だるいから有給で」はNG!社会はそんなに甘くない。
ただし、具合が悪い・熱が出てしまった等体調不良のときは当日の申し出で有給休暇を充ててくれる会社が多いですね。

12月のシフトは11月末までに決まる みたいなサイクルだったら、11月のうちに有給休暇の申請をしておくのが一般的です。

  1. 有給休暇を取りたい日を決める

  2. 雇用主(業務責任者など)に申請する

  3. 承認をもらう

ちなみに、雇用主は有給休暇の申請を拒否することは原則としてできないルールです。
※原則として:「繁忙期で業務に支障が出る」「他に出勤できる人が少ない」などの理由から、有給休暇の取得を別の日に変更してもらえないかお願いされることがあります。


有給休暇は使わないと消えてしまう?

有給休暇は、使わなかった分は翌年度に繰り越しができると定められています。
ただし、付与された日から起算して2年経つと権利消滅!ここは注意です。

繰り越しできる有給休暇日数は20日が上限なので、週5日で働いている場合には最大で40日の有給休暇を保有できます。
※年間の付与日数は勤続年数が長くなるにつれて増えていく

40日の有給休暇だと使い切ったことある人居るのかな…
なるべく消滅する前に、少しでも計画的に使いたいものですね。


「あなた有給休暇あるよ」って教えてくれない場合が多い

残念ながら、雇用主側から有給休暇の残日数を教えてくれない場合が多いんです。
「有給休暇を付与しなければならない」けど「通知する義務はない」ってことでしょうか。せこい。

  • 給与明細をチェック:”有給休暇残日数○日”と書いてある場合があります

  • 雇用主に聞いてみる:答えてくれない、アルバイトは有給休暇つかないって言われた ➡ もしかしたらまだ取得条件を満たしてないって話かもしれないのでちゃんと確認しましょう。

  • 「有給休暇なんてうちの会社には無い」と言われた:↓↓画像↓↓のように、有給休暇が無い会社は無いです。

抜粋:【リーフレットシリーズ労基法39条】

有給休暇については以下URLで分かりやすくまとめられているので、参考にしてください!

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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