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債務整理の手続きと費用について&弁護士費用以外の費用って?


弁護士にかかる費用


借金を滞納してしまった場合、弁護士相談によって行われる債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。この3つのどの方法で債務整理を進めるかによって、かかる手続きと費用が異なります。弁護士費用は、次のような手続きのために必要となります。
まず、『受任通知』を発送する手続きです。債権者(お金を貸す側)に「○日から弁護士が介入して、債務整理の手続きを開始しています。」というメッセージが通知されるものです。
この通知が送られることで、返済を一時的に止めることができます。そして、取引履歴を確認するための資料請求を行い、債務の残りが計算されます。
これらの手続きは、3つのどの債務整理でも、初期の段階で共通して行われるものです。ここから、それぞれの債務整理に伴う手続きが開始されます。

任意整理


弁護士が債権者と交渉をしながら、借金返済の計画を見直していきます。基本的には、借金の総額を大きく減らすものではなく、月々の返済額を支払える範囲内に変更する、といった手続きになります。交渉にかかる費用が主なものとなります。


個人再生と自己破産


裁判所に申し立てが行われることで始まる手続きです。返済計画の見直し(個人再生)や、財産の処分(自己破産)などによる借金の減額・消滅手続きが進められていきます。それにかかる必要書類である、債権者一覧表・陳述書・資産目録などの作成と提出も、弁護士が行います。
さて、手続きを見ながら、弁護士にかかる費用の内訳をおおまかに説明してきましたが、個人再生と自己破産については、『弁護士費用とは別途で必要な費用』があります。なぜなら、裁判所が関わってくるためです。この点をご存知の方が少ないと思うので、説明していきます。

その他手続きでかかる費用


再生委員報酬


個人再生を行う場合、裁判所に代わり、債務者の財産を監督・調査し、個人再生の手続きが適正に遂行されるように、『個人再生委員』が選ばれます。(東京地裁以外の裁判所では、選ばれないケースもあります。)
その個人再生委員に支払われる報酬を、再生委員報酬と言います。その額は、代理人の弁護士がいるケースでは、おおむね15万円、いない場合は25万円です。


破産管財人報酬

自己破産をした場合、債務者に財産があればそれが処分されることになります。この処分を公平に管理・処分するのが、破産管財人です。破産管財人は、債務者の財産を換価(値踏)することで、債権者に公平に分配する役割を担っています。
ちなみに、この一連の手続きを、管財事件と呼びます。個人再生と同様、代理人のいる弁護士がいるケースでは、いないケースよりも破産管財人報酬費用が安くなります。いない場合は50万〜、いる場合は20万円〜が相場です。

『相談だけ』ってお金はかかるの?

多くの弁護士事務所では、債務整理の相談を無料で行っています。相談だけであれば回数も無制限と設定しているところがほとんどです。特に、近年の過払い金請求や債務整理の認知度向上から、弁護士・司法書士らも、“利益を出せるビジネスチャンス”としてこのようなサービスを行っているのでしょう。
しかし、実は、すべての法律相談が無料というわけではありません。借金相談以外の法律相談は、相談料として1時間あたり5,000円〜10,000円程度の料金が設定されています。
法律相談の料金は何かの規定で明確に定められているわけではないので、弁護士や法律事務所によって差はあります。ということは、もちろん、『借金相談は100%無料というわけではない』ということですので、この点も是非知っておいてください。


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