任意整理と個人再生の違いって?!2つの特徴を徹底解説
任意整理の特徴
任意整理は最も多く行われている債務整理の方法です。最初に債務者が弁護士や司法書士が居る法律事務所に相談して、正式な依頼を受けた弁護士などが債権者と交渉して、利息や遅延損害金のカットや過払い金の請求などを行って借金を減額します。交渉がまとまった後は、債務者が3〜5年の期間で借金返済を行います。
任意整理のメリット
債権者からの督促がストップする
債務者からの依頼を受けた弁護士や司法書士は、債権者のもとへ受任通知書を送ります。債権者がそれを受け取った時点で、債務者に対して借金の取り立てなどの督促が出来なくなります。そのため債務者の精神的負担が軽減されます。
借金を減額出来る
任意整理を行なうことによって将来利息や未払いの利息、そして遅延損害金などをカット出来るため、借金を減額することが出来ます。さらに利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、上限利率を超えて支払っていた利息があった場合は借金の返済に充てたり現金を取り戻すことが出来ます。
手続きが簡単
任意整理は債務者と債権者で行なう債務整理の方法であり、裁判所が介入しません。そのため個人再生よりも手続きが簡単というメリットがあります。
任意整理のデメリット
ブラックリストに登録される
任意整理を行なうと、その事実が個人信用情報機関に記載されます。そのため5年間は新しい借金をしたり、クレジットカードやローンなどの審査に通ることが非常に難しくなります。
減額の効果が低い
任意整理を行なうことで借金を減額出来ますが、個人再生と比較すると減額できる借金の金額が少ないというデメリットがあります。
個人再生の特徴
個人再生とは、裁判所へ申請した上で民事再生法に基いて行なう公的な手続きのことです。個人再生を行なうことで、借金を5〜10分の1まで減らすことが出来ます。そのため、非免責債権を除いた全ての借金返済が免除される自己破産以外で、もっとも借金を減らせる債務整理の方法が個人再生です。そして借金の減額した後は、3〜5年の期間で債務者が借金返済を行っていきます。
個人再生のメリット
借金減額の効果が大きい
個人再生を行うとほとんど場合は借金が5分の1に、借金の総額が3000万円〜5000万円の場合は10分の1まで減額されます。
債権者からの督促がストップする
個人再生を行なった場合も、任意整理と同様に債権者からの督促をストップすることが出来ます。
住宅を残すことが出来る
借金をもっとも減らせる債務整理の方法は自己破産ですが、自己破産を行なうとほとんど確実に住宅が没収されて債権者に配当されます。しかし、個人再生は住宅ローンを残して行なうことの出来る債務整理の方法なので、住宅を残しておける可能性があります。
借金の理由が問われない
ギャンブルや浪費癖が原因で借金を作った場合に、免責不許可事由に該当するため自己破産を行なうことが出来ませんが、そうしたケースでも個人再生を行なうことは可能です。
個人再生のデメリット
ブラックリストに登録される
個人再生を行なうと、その事実が個人信用情報機関に記載されます。そのため新しい借金をしたり、ローンやクレジットカードの審査を通過することが非常に難しくなります。任意整理の場合は5年間でブラックリストから情報が削除されますが、個人再生を行った場合はKSCに10年間その事実が登録されて制限を受け続けます。
官報に掲載される
個人再生は裁判所が介入する債務整理の方法なので、個人再生を行ったという事実や債務者の個人情報などが「官報」という国が発行する機関誌に掲載されます。そのため、第三者に債務整理を行った事実を知られる可能性があります。
取り消される場合がある
個人再生を締結した後に債務者が決められた借金返済を滞納した場合に、1度で締結した再生計画が取り消されることはほとんどありませんが、滞納が何度も続くと債権者が裁判所に再生計画の取り消しを申し立てる場合があります。
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