債務整理の手続き【任意整理、個人再生、自己破産】
最初は弁護士や司法書士がいる法律事務所で依頼を行います。多くの法律事務所では債務整理に関する無料相談を行っており、依頼を行なうまえに必要な費用などに関して相談を行なうことが出来ます。
また任意整理について司法書士に依頼した場合は、140万円以上の債権に関する代理人として各種の手続きを行なってもらうことが出来ないので、裁判所での手続きなどを債務者本人が行なう必要があります。
ただし140万円という金額は、債務総額ではありません。そのため、債務総額が140万円を超えている場合でも、個別の債権ごとの価額が140万円以内なら司法書士が代理人として続きを行なうことが出来ます。制限のない弁護士に依頼する方が債務者の負担が少ない場合がありますが、司法書士に依頼する場合は必要な費用が少ないというメリットがあります。
また、個人再生や自己破産に関しては、司法書士は代理人として各種の手続きを行なうことが出来ません。次に依頼を引き受けた弁護士や司法書士が、委任の書類作成などの手続きをします。債務整理を行なう依頼主は金銭的に余裕のない場合が多いこともあり、着手金などの費用を後払いや分割払いにすることが可能な法律事務所が多数存在しています。
次に弁護や司法書士が債権者に対して受任通知書を送ります。債権者が受任通知書を受け取った時点で、債務者に対する督促が止まります。そして債権者が開示する支払いや借入れに関する明細などを集めて、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。また過払い金があった場合は、借金の返済に充てたり返還請求を行います
次に、各債務整理ごとに以下のような手続きが行われます。
任意整理
利息のカットや遅延損害金のカットによる借金の減額もしてもらい、3年から5年で完済できる計画をたてます。そして債権者と和解が成立したら和解契約書の締結を行い、その内容に基いて債務者が返済を行っていきます。
個人再生
債務者の財産や家計の情報などの各種資料をもとに個人再生の申立書を作成した後に、管轄の地方裁判所へ提出します。次に債務者は2〜3ヶ月の間、家計収支表をつけたり、通帳に一定の金額を積み立てます。
そして再生計画案と、家計収支表や通帳の写しを裁判所に提出します。通帳は再生計画案の認可を左右する判断材料になります。そして再生計画案が認可決定が確定した後は、3年から5年の間で借金を完済します。個人再生を行った場合は、借金の返済額が5分の1から10分の1まで減額されます。
自己破産
債務者が用意した各種資料ををもとに自己破産の申立書を作成して、管轄の地方裁判所に提出します。そして裁判所が申立書を精査して免責決定を確定させると、すべての借金返済の義務が無くなります。
ただし、養育費や税金などの非免責債権は免除されません。また借金の原因がギャンブルや浪費などの場合、免責不許可事由に該当するため自己破産が認められない場合があります。
債務整理の手続き【特定調停】
特定調停では全ての手続きを債務者本人が行います。最初に債務者が特定調停申立書や財産状況を示す明細書、関係権利者一覧表などの必要な各種書類を作成します。そして債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
申立ての前に給与の差し押さえなどの強制執行を受けている場合は、裁判所に民事執行停止の申立てを行なうことで、強制執行を停止できる場合があります。そして申立てが受理されると裁判所が各債権者に申立て受理通知を送ることで、債務者への督促が止まります。
そして調停では、最初に債務者だけが呼び出されます。裁判所の調停員を交えて返済計画や債務状況などに関する話し合いを行って、二回目以降は債権者も交えた話し合いが行われます。そして話し合いがまとまると、裁判所が結果をまとめて調停調書を作成します。
その後は、調停調書に基いて債務者が返済を行います。話し合いがまとまらない場合は不成立で終わるか、裁判所が双方に公平だと思われる内容でまとめた17条決定が行われます。特定調停で決まった条件には法的効力があり、返済の滞納や遅延があった場合に強制執行を受ける可能性があります。
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