自己破産だけじゃない!借金で悩んでいる人への大切なアドバイス
なぜ債務整理について知っておく必要があるのか?
自分の身を守るため
日本には、多重債務に苦しんでいる人が、1000万人以上いると言われています。内閣府・警視庁統計によると、多重債務が原因とみられる自殺者数は、25,427人(平成26年)という膨大な数です。
驚かれた方も多いと思いますが、実は、自殺者数の数は年々減少傾向にあります。平成19年の33,093人と比べると、約23.2%の減少となっています。なぜ、減少してきたのか?
これは、債務者そのものが減少していることも理由の1つですが、なんといっても、「世間の債務整理に対する認識が広がったこと」がもっとも大きな理由でしょう。テレビやネット上でも、債務整理に関する広告は、数年前と比べると頻繁に見かけるようになりました。
債務整理について知っておくことは、借金を抱えている人は当然のこと、現状借金を抱えていない人であっても、将来的に自分の身を守るために必要なことなのです。
精神的な負担を軽減するため
そして、「債務整理について知っている!」という人はいるものの、その知識が間違っている場合もあります。例えば、多重債務の債務整理→自己破産、と短絡的に結びつけて認識している人は多いのではないでしょうか?
しかし、多重債務解決の手段は、決して自己破産だけではありません。他にも、“段階的な方法で”負担を少なくする方法があるのです。自己破産はその方法のうち、最終手段です。こうした誤った認識が、借金を抱えている人を余計に精神的に悩ませることになります。次に、その方法について説明します。
自己破産だけじゃない!債務整理の3つの手段
弁護士や司法書士など、法律の専門家に相談をすると、基本的に次の3つの債務整理の手段が取られることになります。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
任意整理
任意整理では、弁護士や司法書士が債務者に代わって、債権者(消費者金融)と借金の返済計画の負担減について交渉します。3つの内、始めに検討される債務整理です。
そして次が、個人再生です。個人再生は、裁判所に申し立てをして、借金を減額(約5分の1)してもらう制度です。さらに、返済についても計画案を裁判所に提出し、負担が少ない返済計画の認可を求めます。
住宅やローンの終わっている自動車などの財産は、原則、手放す必要はありません。この点が、自己破産との大きな違いになります。自己破産は、借金の支払いを全額免責される代わりに、一定以上の価値がある財産は、強制的に失うことになります。
現在借金に悩んでいる方は、「借金が返せそうにないから自己破産か…」と直接結びつけてしまわずに、これらの手段もあることを知っておいてください。
「過払い金請求に」について勘違いされがちなポイント
最後に、過払い金請求について説明します。近年特に注目されている、借金の負担を軽くする・取り戻すための手段、過払い金請求。この過払い金請求について意外と知られていないのが、「過払い金請求も立派な債務整理の1つである」ということです。
借金を抱えている人にとっては、ただの“便利な手段”として認識されているかもしれません。しかし、借金を返済中にこの請求をすると、ブラックリスト、いわゆる、信用情報機関に登録される可能性があるのです。この場合、約5年間は情報が記録として残ってしまうことになります。
ただし…
・完済した後に請求した人
・請求により債務の残りが無くなった人
については登録されません。過払い金請求をしたにもかかわらず、債務が残った人・完済できなかった人、が対象となります。信用情報への登録は、「事前に契約をしたのに返さなかった人」という意味合いを持ちます。
消費者金融機関だけでなく、銀行や信用金庫などでも共有される情報なので、ローンの審査などの際、自分の信用に傷がつくことになります。こうした理由からも、借金中の過払い金請求は“便利な手段”として、安易にとらえることは避けるべきなのです。
もちろんもっとも気をつけねばならないのは、「そもそも借金を滞納しないこと」ですが、してしまったものは何とか有効な手段で解決したいものです。ここでの説明を参考にされた方が、いい解決手段に至ることができるように願っています。
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