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過払い金請求を本人以外の遺族ができるケース

過払い金請求というと、借入や返済をおこなった債務者本人によるものではないと不可能というイメージが強いのではないでしょうか。確かに、原則的には本人による過払い金請求でないと取引は成立しない。しかし、結論からいえば、状況によっては本人以外/遺族による過払い金請求も法律上可能ですでは、具体的にどのような条件下なら代理による過払い金請求が可能なのか、必要となる書類や請求をする流れなどについて紐解いていこう。

本人の許可を得ればよい?過払い金請求ができる条件とは?


家族が債務者本人の代わりに過払い金請求をおこなう場合は、本人の許可さえ得ていれば、基本的には滞りなく進めることは可能です。しかし、あくまでも債務者本人による請求をおこなっていくことが原則であるため、請求の申し立てを本人が行えない事情も同時に必要となります。例えば、怪我や病気などで行動の自由がない、債務者本人がすでに亡くなっている場合などが挙げられるでしょう。ただ、債務者本人が生存している場合、本人に過払い金請求をしたいという意思がなければ、残念ながら申し立てをおこなうことは不可能となります。それでも家族が代わりに過払い金請求をおこないたい場合には、債務者本人を根気よく説得する必要があるでしょう。過払い金請求をすることによって、どのような影響やメリットが生じるのかをしっかりと説明し、ことの深刻さを理解してもらうことが重要なポイントとなります。どうしても説得に応じない場合は、法律事務所へと相談しにいくという手段もあるでしょう。法律事務所によっては出張してくれるため、債務者本人が自宅から出られない場合でも問題なく話を進めることが可能です。また、その道のプロによる話を聞くことができるため、家族が説得をするよりも素直に聞き入れてくれやすい可能性も高いと考えられます。上手くすれば、わざわざ家族による代理を立てなくとも、そのまま自宅で本人による申し立ての手続きを進めることもできるでしょう。

代理として過払い金請求をする際に!必要な書類には何がある?


家族、あるいは遺族が代理として過払い金請求をする際に必要となるものには、特別な書類として委任状や委任契約書があります。この場合においての委任状は、債務者本人が過払い金請求をする意思を持っている、および家族が代理で申し立てをおこなうことに同意をしているということを証明するのが主な役割となっています。訴訟を起こすためには代理人許可申請書も求められるので、必要事項を記入した上で提出しなければなりません。これらの書類は自らの手で用意する必要がありますが、代理人許可申請書の用紙については、最寄りの裁判所で受け取ることが可能です。その他にも、債務者本人との関係性を証明するための住民票や戸籍謄本、収入印紙なども必要となってくるでしょう。訴訟になることはなく、対象の会社との交渉のみで解決できそうな場合には、委任状と委任契約書さえ依頼している弁護士にわたせば問題はありません。裁判沙汰になるにしてもならないにしても、最初の段階ではまず、代理人が過払い金請求をおこなう旨を対象の企業に伝えるための介入通知をおこなう必要があります。しかし、弁護士や司法書士に依頼していれば、代わりに手続きを進めてくれます。代理人として請求をおこなうというだけで、過払い金請求の手順自体にはさほどの差はないと考えてよい。

委任状がないと無理?債務者本人が亡くなった場合はどうなる?


債務者本人が生存している場合、委任状がないと代理人による過払い金請求は行えないが、本人が亡くなっている場合はその限りではありません。債務者本人がすでに亡くなっており、本人以外/遺族が財産を相続する場合は、その相続人が過払い金請求をおこなうことが可能です完済ずみの過払い金請求であれば、特別な手続きは必要ないが、返済しきれていないものであった場合は、まず法律事務所へと相談をするのが賢明です。なぜなら、借金を相続するということは、相続人が債務者本人の代わりに借金の返済をしなければならなくなるからです過払い金が発生している場合には、借金を相続しても結果的に財産を得られる希望はあるでしょう。しかし、過払い金がまったくない、あるいは少ししかない場合や、借金の金額が大きすぎる場合には相続をすると損をしてしまうだけになる可能性もあるのです。その際には過払い金請求をするよりも、財産の相続放棄をしたほうが自己の保身に繋がるものです借金を相続することになった場合は、弁護士や司法書士への無料相談で、今後どのような対応をしていくのが望ましいのか、1度確認を取ってみるのが最善の方法です。債務者本人がおらず、委任状がない場合でも、亡くなった家族の借金を相続した、あるいは相続予定であるという旨を伝えれば、スムーズに対応してもらうことが可能でしょう。

代理として過払い金請求をする!具体的な手順とは?


代理として過払い金請求をする手順ですが、それほど特別なものではありません。債務者本人が生存している場合は、まず本人の許可と委任状の作成を、すでに亡くなっている場合には、相続人がそのまま過払い金請求の手続きを進めていけばよい。弁護士や司法書士に依頼をせずに、自らの手で過払い金請求の手続きや交渉を進める場合にはそれ相応の準備が必要となるでしょう。ただ、依頼費用を払っても十分に金額的にプラスになる場合には、過払い金請求のプロに頼んでしまったほうが効率的です代理として過払い金請求をする場合には、対象の企業へ介入通知を送る必要が出てくるため、これを個人でおこなうとなると、交渉の際に話が複雑化してしまう可能性も出てくるでしょう。特に、まだ返済途中の借金を本人以外/遺族が相続した場合には、結果的に損をしてしまうかもしれません。債務者本人が直接過払い金請求をおこなうよりも、手間がかかる可能性があるため、法律知識があまりなく、交渉能力にも自信がない場合には、最初から専門家に依頼をしてしまうのが得策でしょう。依頼をしておけば、過払い金が戻ってくるのを待つだけ、あるいは裁判所へなんどか出頭するだけですませることが可能です

代理で過払い金請求をするメリットや必要性は?


家族や遺族が債務者本人の代理で過払い金請求をする最大のメリットは、債務者本人のものはもちろん、家族の借金問題を解決させられる可能性があるということです家族が債務者本人に対して、個人的にお金を貸していた場合、過払い金請求による返還金でまかなうこともできるでしょう。債務者本人に過払い金請求をしたい意思があるにも関わらず、怪我や病気によって動くことができないという場合には、代理による返還請求の手続きを進められるということ自体が大きなメリットになるともいえる。債務者本人が亡くなり、完済ずみの借金に関して本人以外/遺族が過払い金請求をおこなうケースでは、単純に受け取れる財産を増やせる可能性があるため、非常に有効的だといえます。このように、債務者本人だけではなく、家族全体を通して、さまざまなメリットがあるため、代理人による過払い金請求をおこなう必要性は十分にあるといっても過言ではないでしょう。家族の経済状況には干渉し合わないというスタイルの家庭環境であったとしても、借金を抱えている家族がいる場合は自らに火の粉が飛んでくる可能性があるかもしれません。被害をこうむることを予防するための策として代理による過払い金請求を提案してみるというのもよいでしょう。

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