借金の対応策(弁護士が教えてくれるものと教えてくれないもの)
債務整理とは
今の世の中借金で苦しむ人はすごく多く感じます。家賃の滞納などをしてしまっても、相談できる人が近くにいないで借金で借金を返すという自転車操業の状態になって気づいた時には返せないほどの借金を抱えてしまい、弁護士に相談すると自己破産以外ないと言われることもあります。
しかし、世の中には自己破産以外の債務整理の方法もいくつかあります。債務整理には自己破産の他に、個人再生、任意整理といったものがあってそれぞれ解説をしていきます。
自己破産
債務整理の最終的な手段になります。メリットとしては、全ての借金の返済の必要がなくなるので返済しきれないほどの借金がある人にはこれが適用されることになります。
デメリットとしては、金融資産(住宅、保険(解約返戻金)、車)を全て失うこと、一部の職業に就く制限がかかることなどが挙げられます。ただし自己破産したことを会社や友人に知られることはまれであるので、メリットのほうが大きいかと思います。
個人再生
自己破産と任意整理の中間ぐらいになるものになります。借金を抱えているものの自宅は手放したくないという人にはこちらが適用になるかと思われます。借金の総額の20%を3〜5年で返済していくことになります。
任意整理
弁護士が債権者と交渉し、違法金利(過払い金)があり借金を減額できる場合には、その残高に金利を付けず長期の分割払いで返済していくことになります。
借金の対策のもう一つの方法
借金で苦しんでいて弁護士のところに行くと、大抵は債務整理を勧められます。しかし、世の中には債務整理以外にも借金を払わなくてよい方法もあります。刑事事件などでよく「時効」という言葉を聞くかと思いますが、実は借金にも時効というものが存在します。
個人間では10年、金融機関からは5年と時効が定められています。つまり最後に返済をした日、あるいは最後にお金を借りた日から5年間返済しないと時効になり、ここで時効の援用を宣言すると借金の返済義務はなくなります。
もちろん金融機関としては、借りたお金を返してくれないと困るので債務者に通知をしたり、それでも応じない場合は資産で差し押さえるもの(給与、保険など)がないか調査をするそうです。
しかし、債務者が転職をして勤務先がわからない、保険や住宅も他人の名義になっていて差し押さえるものがないという状況になると最終手段として裁判所に通知を出すそうです。ただし、差し押さえるものが何もないので債権者も債務者も出廷せずに裁判は無効となるそうです。
こうしてみると道義的には問題がありますが、債務整理と時効を比べたときに時効のほうがいいのはわかったかと思いますが、ではなぜこの時効の制度はあまり広まっていないのでしょうか。
専門の人曰く「弁護士ももちろん時効のことは知っている。でもなぜ債務整理を勧めるのかというと、債務整理は弁護士が儲かる仕組みだから。」とのことでした。やはりどの業界も自分の利益がないと成り立たないということらしいです。ただし、もちろん時効にもデメリットはあります。
言葉を変えれば金融機関に喧嘩を売ることになるので、当然その金融機関の口座は使えなくなります。また給与を差し押さえて回収をしようとするため、今働いている職場は辞めざるをえなくなります。今している仕事、職場が好きな人には辛いことになるかと思います。
以上のように借金の対策について述べさせていただきました。借金はしないに越したはありませんが、やむをえずにそうなってしまうこともあると思います。自分たちにとってどうしていくのが最良の方法なのかを考えて、その後の社会復帰をスムーズに行えたらと思います
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