noteノート用_社労士試験体験記_補足編

【社会保険労務士試験独学合格体験記 補足編】 テキストの内容を理解するためのポイント③

こんにちは、Nomです。

前回の記事は、社会保険労務士試験で出題されるメイン科目である、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険・国民年金において共通することを、下記7つの項目のポイントのうち、、、

1.目的条文
2.保険者
3.被保険者
4.保険料
5.保険給付
6.手続方法
7.不服申立て・時効・罰則

「1.目的条文」「2.保険者」「3.被保険者」の項目についてのポイントについて書きました。

今回は、「4.保険料」「5.保険給付」「6.手続方法」「7.不服申立て・時効・罰則」について書いていきます。

4.保険料

前回の記事の冒頭にあった、福沢諭吉の言葉の中の「わずかな金を捨てて」にあたる保険料についての定義や違いをハッキリさせるべきポイントを書いていきます。
まず、民間の生命保険などと違って、国の保険は保険料を払えない者がいたり、産前産後休業のような現在払うのが困難な者もいるので、免除制度があったりします。どの状態のときに免除制度が使えたり、その対象は誰か?、免除期間はいつからいつまでか?などということは必須です。

①保険料を計算する(もしくは給付額を計算する)ためのベース
賃金、平均賃金、標準報酬、標準賞与、所得

②保険料徴収方法
納付義務者、督促・滞納処分(納付義務者が事業主なのか個人なのかで変わるところがある)、期限(当月or翌月、10日、末日)

③保険料変動の原因
細かい部分の条文にはなるが、「…の均衡を保つため…」(収支相等の原則)

④免除される理由
産前産後休業、育児休業
代表取締役はこれらが適用されるのか?

⑤税金投入
国庫負担なのか国庫補助なのか?

5.保険給付

同一事由での重複給付は原則的に無い。例外的に可能な場合は?

・”現物”給付なのか”現金”給付なのか?

・基本的な給付→請求(そもそも権利がある)
・上乗せ的な給付→申請(そもそも権利がない)

・基本的に非課税。課税される場合は?

被担保債権にすることはできない。できる場合は?

差押えできない。できる場合は?

6.手続方法

・強制的加入であるもの→届出(被保険者資格取得届など)

・任意加入であるもの→申請(労災保険任意加入申請書)、申出(健康保険任意継続被保険者資格取得申出書)

・届出・申請期限→5・10・14・20・末日・翌月10日などの別

7.不服申立て・時効・罰則

・不服申立ての頻度が高いもの→2審制、低いもの→1審制

・時効→基本2年、5年(年金給付など)

・罰則
対事業主→6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
対被保険者→6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金


今回の補足編は、以上です。
また、追加などありましたら補足していきます。


こちらの合格体験記本編もご覧ください。(マガジン)

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