本人の意向を尊重する支援の新時代へ:支援会議をワクワクに変える:令和6年法改正のポイント
法改正で変わる障害福祉サービス:本人の意向を尊重
令和6年4月より障害福祉サービスの法改正がありました。
法改正は3年度に1回あるのですが、今回の法改正のポイントは
「本人の意向を大切にしよう!」
というものでした。
個別支援計画書に伴う会議の参加や、個別支援計画書を相談支援員への共有など、厚生労働省は
「個別支援計画書って大事なんやで!」
とメッセージを送ってきたと感じました。
個別支援会議の本人参加はとても重要だと僕自身も思います。
ですが、なかなか人手がいない事業所さんで個別支援会議を真っ昼間に行うのってけっこう大変かなと思います。
作業をしながら、他の利用者さんが居ながらなど、会議に本人参加ができたとしてもスタッフの参加がなかなかできません。
他の利用者さんをビデオみたいに一時停止とかできるわけでもなく、目を離すと転倒やなにかのトラブルになりかねません。
そんなドタバタ劇の中で「じっくりゆっくりと個別支援会議を行うなんて、ほんまにできるんかいな」と思っていました。
個別支援計画書(案)の同意日を活用しよう
そこで、解決できたかどうかはわかりませんが、僕なりに打開策を考えました。
個別支援計画書(案)は本人の同意、署名が必要になります。
そもそも個別支援会議とは個別支援計画書(案)を基に会議を行うわけです。
そうです!どっちみち個別支援計画書(案)に同意と署名をもらうってことは内容の説明をしないいけません。その説明は一方通行ではありません。この項目どう思う?など色々確認しながら進めていくのです。
サビ管は現場にはいませんから生活支援員や職業指導員の同席のもと確認していきます。
『それって会議やん!』と気づきました。
『個別支援計画書(案)を説明している時間は立派な会議やん!』と。
個別支援計画書(案)の同意日、説明日と個別支援会議の開催日を同日にするのがコツになります。
ちなみに個別支援会議の最低開催時間の定めはありません。
ヘリクツ合戦のように聞こえますが、厚生労働省がこの形を求めているから、今回の法改正で会議は本人参加を義務づけたのではないでしょうか。
「個別支援計画書(案)をしっかり本人に説明してください」
と。
個別支援計画書作成のワクワク感を大切に
会議という言葉はあまりワクワクしませんよね(笑)。
でも本来個別支援計画書ってワクワクしながら作っていくもんじゃないかなと思っています。
サビ管の腕の見せどころですよね!
『これ見て!どう?めっちゃ良いやろ!』って。
なかなかそこまでできるサビ管はいないですかね(笑)
僕の作った個別支援計画書作成システムはそんなワクワクできるようなスパイスをたくさん散りばめました。
記載例もたくさんあり使っているサビ管さんは支援方法の引き出しも増えると思います。
皆さんが少しでもワクワクできるような個別支援計画書を作れるサビ管さんになれますように!
福祉はおもしろい!