減算の種類
減算の種類について
令和6年度現在、障害福祉サービス事業を運営する際、違反や実施漏れ、書類未作成などがあると減算の対象となります。
減算の種類は以下の通りです。
●定員超過減算
30%(基礎報酬)
●サービス提供職員欠如減算
1月目~2月目30%(基礎報酬)
3月目から50%(基礎報酬)
●サービス管理責任者欠如減算
1月目~4月目30%(基礎報酬)
5月目から50%(基礎報酬)
●個別支援計画未作成減算
1月目~2月目30%(基礎報酬)
3月目から50%(基礎報酬)
●情報公表未報告減算(WAM)
5%(基礎報酬)
●業務継続計画未策定減算
1%(単位数)
●身体拘束廃止未実施減算
1%(単位数)
●虐待防止措置未実施減算
1%(単位数)
※加算の要件を満たされていない場合は加算分全額返戻です。
★減算されないためのチェックポイント
◎定員超過減算のチェックポイント
30%(基礎報酬)
●直近3ヶ月で定員の1.25倍を超えていないか(施設外就労は含まない)
例)定員が20名の場合、4月30人、5月20人、6月25人は平均25人でギリギリセーフ
●1日定員の1.5倍を超えていないか(施設外就労は含まない)
例)定員が20名の場合、1日の請求人数を30人を超えていないこと
◎サービス提供職員欠如減算のチェックポイント
1月目~2月目30%(基礎報酬)
3月目から50%(基礎報酬)
●直接支援員(職業指導員、生活支援員)いずれか一人が常勤専従であること
●直接支援員が令和6年度まで7.5:1、令和6年度から6:1の計算で人員を満たしているか
◎サービス管理責任者欠如減算のチェックポイント
1月目~4月目30%(基礎報酬)
5月目から50%(基礎報酬)
●サビ管が配置されているか
●実践研修、更新研修の受講がなされているか
◎個別支援計画未作成減算のチェックポイント
1月目~2月目30%(基礎報酬)
3月目から50%(基礎報酬)
●個別支援計画に係る書類を作成しているか
●個別支援計画(案)に署名があるか
●個別支援計画(正)に署名があるか
●令和6年度から会議は本人が参加していること
●令和6年度から個別支援計画(正)を相談支援事業所に共有していること
◎情報公表未報告減算(WAM)のチェックポイント
5%(基礎報酬)
●毎年7月ごろの更新を忘れていないか
◎業務継続計画未策定減算のチェックポイント
1%(単位数)
●BCPの作成はされているか
●毎年の見直しなど行っているか
見直しのチェック日だけの表の作成を推奨します。
※研修なども忘れずに
◎身体拘束廃止未実施減算のチェックポイント
1%(単位数)
●委員会を365日以内に1回行う(※すなわち年2回)
●指針の作成(1回こっきり)
●研修を365日以内に1回行う(※研修の感想文も必要)
●規定の作成(1回こっきり)
◎虐待防止措置未実施減算のチェックポイント
1%(単位数)
●委員会を365日以内に1回行う(※すなわち年2回)
●指針の作成(1回こっきり)
●研修を365日以内に1回行う(※すなわち年2回)
※研修の感想文も必要
●規定の作成(1回こっきり)
●担当者を配置
※加算の要件を満たされていない場合は加算分全額返戻です。
また今度お話ししますね。
この加算ごとの要件を満たしているのかの確認が大変なんです。
そう考えると減算にならないために日々行うことなんて大したことありません。
これすらできていないはヤバいです💦
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。