相談受付票の重要性とトラブル防止策:就B事業所での実例
誰でも記入可能!相談受付票の基本とその重要性
相談受付票は利用契約して初めて書類として保管する書類ではなく、利用に至ろうが至らなくても『利用に至らなかった相談受付票』としてのファイルは必ず必要です。
「相談受付票は管理者もしくはサビ管しか受付しないといけませんか?」という質問がよくあります。
答えは「事業所の従業員であれば誰でもOK」です。
職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員はもちろん送迎運転手、調理員など事業所に従事していれば受付しても良いのです。
言い換えればいつどのタイミングが問い合わせや急な訪問などの相談があるか分からないので従業員全員が相談受付票を記入できるスキルを身につけないといけません。
相談受付の注意点
しかし基本的には相談受付票から個別支援計画書の作成に繋がりますのでサービス管理責任者が相談受付表は基本的にサービス管理責任者が受け付けを行い作成します。
急な訪問や電話等で、サービス管理責任者が不在な場合はサービス管理責任者以外の従業員が対応します。
急な訪問に対し、よほどの理由が無い限り拒否はできません。
見学や利用に至らない場合は、見学や利用に至らない理由を詳しく記入しましょう。
正当な理由がなく提供を拒んだ場合、障害者総合支援法第 11 条の「提供拒否の禁止」に抵触しかねないので気を付けてください。
提供拒否が可能な理由は、事業者ハンドブック 2023年版の指定基準編解釈通知に記載してありますのでご確認ください。
記録がトラブルを防ぐ
≪プチ!エピソード≫
以前、車イスを利用している方が来られ相談を受け付けました。
事業所の構造上、車イスではトイレが利用できないということで利用を諦めましたが、1ケ月後に市役所から「車イスを利用している人はお断りと言われた」と苦情が入っていますと連絡がありました。
相談受付票に利用に至らなかった理由をしっかり記録していたので市役所に誤解が解けて大きな問題になりませんでした。
誠心誠意対応することも大切ですが、記録を残すことが最大のトラブル防止になります。
長期保管の重要性
相談受付票の重要性はトラブル防止だけではありません。2~3年前ともなると記憶が薄れてきます。
マジでお久しぶりに再度相談に来られる方がいます。
相手方はバッチリ覚えますがこちらは忘れてしまっているケースがあります。
そんな時はこの相談受付票で記憶を呼び起こすことができるのです。
記録の保管期間は5年ですが、可能であれば上記の理由として永年保管をオススメします。
『利用に至らなかった相談受付票』皆さん保管していますか?
※内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。