欠席時対応加算とは?
【欠席時対応加算の要件】
事業者ハンドブックで「欠席時対応加算の要件」を確認すると生活介護の準用でした。
(一)加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
(ニ)「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問はようしない。
と記載されています。
※生活介護→就労継続支援B型に準用
「急病等」とはなんぞや?と「相談援助」がポイントです。
急病等の『等』はどこまで含むと思いますか?
病気やケガにまつわる『等』と思いきや・・
実は「お墓参り」や「ユニバーサルスタジオジャパンに行くから」でもこの『等』は含まれるのです。
極端な話、「今日はサボりたいから」という理由も含まれます。
すなわち事業所側としては利用を予定していた日は利用者さんのために色々と段取りしていましたのでドタキャンされた時の加算となります。
ただのドタキャン代ではなく、この急な休みがきっかけでズルズルと休みが続かないためにも『相談援助』をすることで利用者さんのリズムを崩さないようにして初めて加算の取得要件を満たすことになります。
「訪問支援特別加算」は『開所日』に休んだ場合が加算の対象になるのに対し、「欠席時対応加算」は『利用を予定していた日』に休んだ場合のみ対象となるという点が異なります。
この文章の中に「8つの項目を記録する必要がある」と見え隠れしています。
①利用者名
②連絡者
③連絡日時
④対応した従業者
⑤欠席理由(状態)
⑥欠席者の通院後の報告等
⑦次回の通所(利用)予定日
⑧欠席時対応加算適応日
あくまでも
「利用を予定している日の前々日、前日または当日に欠席の連絡があった」
ということが前提ですので注意してください。
また、事業所の都合で休んでもらう場合には欠席時対応加算は取れませんので注意してください。
【欠席時対応加算のルールを知る】
月に4回まで加算が請求できます。
連絡を受けた当日を含む2日後まで加算をつけることができます。
例1)
4月8日(月)に「風邪引いたので明後日まで休みます。」は4月8日(月)、9日(火)、10日(水)の3回の欠席時対応加算が取れます。
例2)
4月8日(月)に「風邪引いたので1週間休みます」は4月8日(月)、9日(火)、10日(水)の3回の欠席時対応加算が取れます。11日(木)、12日(金)は取れません。
例3)
4月8日(月)に「風邪引いたので今日休みます。4月9日(火)に「風邪引いたので今日休みます。」、4月10日(水)に「風邪引いたので今日休みます。」、4月11日(木)に「風邪引いたので今日休みます。」と毎日連絡があった場合、結果的には4回連続して欠席時対応加算が取れます。
例4)
4月8日(月)、9日(火)はもともと休みの予定で、4月8日(月)に「インフルエンザにかかってしまい、4月10日(水)休みます」と連絡があった場合は前々日までの連絡なので4月10日(水)の1回のみ欠席時対応加算の請求は可能です。
【欠席時対応加算の算定条件を満たしているか記録する】
特記事項で必ず記録する項目があります。
※連絡手段は電話等を想定しています。直接の面会や訪問は要しません。
例)
①利用者名:山田 太郎
②連絡者:本人
③連絡日時:令和6年4月8日(月)8:30
④対応した従業者:難波 次郎
⑤欠席理由(状態):38度以上の高熱で咳も昨晩から出て全体の関節が痛い
⑥欠席者の通院後の報告等:インフルエンザとの診断を受けたので今週いっぱい休む
⑦次回の通所(利用)予定日:令和6年4月15日(月)
⑧欠席時対応加算適応日:令和6年4月8日(月)、9日(火)、10日(水)
このようになります。
こういった単価の低い加算であっても要件をしっかり満たした上で加算を取得していく必要があるのです。
分からない事があればいつでも連絡ください。
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。