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指定書の重要性と保管方法

指定申請の苦労:物件探しの壁を乗り越えて

待ちに待った指定日を迎えた初日。今、思い起こせば涙がちょちょぎれるぐらい大変な指定申請。
軽い気持ちで始まった物件探しは建築基準法や消防法の壁が立ち塞がりました。

なんとかクリアしても新規指定の書類作成は素人ではなかなか困難です。
時間をかければ書類を自力でもできますが物件の契約期限もありますし、とにかく事前協議でこの物件が果たしてOKなのかを判断してもらわないと物件の契約ができず、家主も痺れを切らして貸してくれない事態が起こりうります。

立ちはだかる壁のイラスト

取れる加算をしっかり取れているのか、逆に取れない加算を取っているのかなども気をつけなければいけません。

それと処遇改善加算の申請もまぁややこしい・・・。

やはり行政書士さんに頼んだ方が良さそうです。


指定書の保管方法と注意点:失くすとどうなる?

そんな山あり谷ありで掴み取った指定に際して指定権者から『指定書』という紙が送られてきます。

失くすと再発行はできません。

失くすと指定自体取り消されるのか?

そんなことはありませんが失くす事業所なんてあり得るのか!?

あり得ます。

テンション上がって指定書の原本を額に入れて飾る事業所さんもおられますが僕のオススメはカラーコピーを額に入れて飾り、原本は厳重保管すること。
法人の書庫もしくは金庫に入れていても良いぐらいです。

鍵付きの書庫のイラスト


しかし原本を厳重保管しすぎると意外な落とし穴があります。

それは指定には6年毎に更新がある!

ということです。

行政から更新のお知らせが来るので大丈夫だとは思いますが僕の性格上

『もしかしたら郵便屋さんが落とすかも』

と心配性が発生してしまいます笑笑

だから僕は自分でちゃんと管理して把握しておきたいのです。


指定書の提示を求められる場面

あと意外なところで指定書の提示を求められるのが銀行です。
お金を借りる時は必ず求められる指定書。

銀行融資のイラスト


指定書を失くしても実際運営していますので必ずということではないかもしれませんが良い印象ではありませんね。

6年ごとに発行される指定書

そして複数の事業展開をしていくと事業所ごとに発行される指定書。

もし僕が先生としてあなたの事業所を教える立場になった場合、

「指定書ちゃんと保管してますか?」

と一番初めに聞くことでしょう。



※内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

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