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「訪問支援特別加算」について:正しく理解できていますか?

とりあえずこのブログは就Bのお話しになります。

訪問支援特別加算を算定するための条件


★3か月以上継続して利用している利用者
に対してのみ算定できます。

連続して5日間利用がなかった場合
利用者に事前に同意の手続きを経て、
居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行えば
ひと月に2回を限度として、訪問支援特別加算を算定できます。

※この場合の5日間とは5開所日のことです。
利用予定日ではありません。ややこしいですね。


個別支援計画書への記入ポイント

「事前に同意の手続きを経る」とは、
「あらかじめ個別支援計画に入れておくこと」
と置き換えた方がよさそうです。

ただ単に「連続5日間事業所を休んだ場合,訪問支援します」
と計画に落とし込むのではなく、
『算定時間を記入する』のが超重要ポイントになります。

算定時間には所要時間「1時間未満」と「1時間以上」の2つのうちいずれかを選択し請求できます。

(1)所要時間1時間未満 187単位
(2)所要時間1時間以上 280単位
          ※令和6年度現在

所要時間とは?


移動時間にかかった時間だけではなく、
利用者宅などに訪問し、
利用を再開できるよう話し合ったり、励ましたり、応援したりした時間
(するであろう時間)を所要時間と言います。

個別支援計画書に1時間以上と記しておけば
実際の所要時間が1時間未満になったとしても
1時間以上で算定できます。

ですので、個別支援計画には
「5日以上休んだら、自宅に訪問し1時間以上の訪問支援を行うことで利用がスムーズに再開できるように支援します。」
と書いておきましょう!!

また、利用を再開できるような声かけや奮い立てる声かけ、
キーパーソンが居たほうが良いなど、
当該利用者さんに事前に聞いて個別支援計画書に書いておくこともオススメします。


連続5日とは?

例)土、日が閉所の事業所の場合
当該利用者が最後に通所したのが7月31日(水)とすると
8月1日(木),2日(金),3日(土),4日(日),5日(月)ではなく、

1日(木)開所 ○
2日(金)開所 ○
3日(土)閉所 - 
4日(日)閉所 -
5日(月)開所 ○
6日(火)開所 ○
7日(水)開所 ○
で5日間利用が無かった、となります。
ですので、事前に本人や家族との連絡調整後8月8日(木)に訪問し
引き続き利用できるように働きかけたり、個別支援計画を見直したり、
といったことをおこなった場合に算定されます。ご注意ください。

算定条件を満たす記録の仕方とは?


特記事項で必ず記録する項目があります。

●利用がなかった期間(連続して5日以上):
●訪問のための連絡調整日:
●連絡調整者:
●調整をしていただいた家族等:
●訪問日:
●訪問者:
●連続して5日以上利用がなかった理由:
●引き続き利用するため働きかけた内容:
●所要時間:

具体例)

●利用がなかった期間(土日が閉所の場合):
 8月1日(木),2日(金),5日(月)、6日(火)、7日(水)

●訪問のための連絡調整日:
 8月7日(水)

●連絡調整者:
 難波 次郎(サビ管)

●調整をしていただいた家族等:
 お父さん

●訪問日:
 8月8日(木)

●訪問者:
 山田太郎(サビ管)

●連続して5日以上利用がなかった理由:
 作業ができなくて自信がなくなった。

●引き続き利用するため働きかけた内容:
 ご本人さんにとって作業のレベルが高かったので自信を失っていた。できる作業を提案し、もう少し作業の難易度を下げることで作業をこなし自信を回復できるように個別支援計画を見直すと説明をすると、「わかった。やってみる」と言ってくださいました。ありがとうございました。

●所要時間:
 1時間20分




※内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

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