特定商取引法を守らないブログ多すぎです


こんにちは。

ITエンジニア 後閑克己(ゴカンカツミ)です。


この記事では、特定商取引法及び関連
する法令に関して書いています。


これはインターネットを利用して商品や
サービスを販売する際に適用される
法律です。


私は法律の専門家ではありませんが、
消費者庁の解説サイトやYoutube動画での
解説などから学んでいるのである程度は
理解できているつもりです。


特定商取引法(以下同法)は強引な訪問
販売やいかがわしい電話勧誘などから
消費者を守るための法律です。


ブログの記事によって商品やサービス
(オンラインでの提供も含む)を販売する
形態の場合、同法ではそのビジネスを
通信販売と規定しています。


そしてその記事を広告と定義しています


その広告に記載しなければならない要件
を同法では以下のように定めています。

以下、条文を引用

特定商取引法 第十一条

一 商品若しくは権利の販売価格又は
  役務の対価(販売価格に商品の送料が
  含まれない場合には、販売価格及び
  商品の送料)


二 商品若しくは権利の代金又は役務の
  対価の支払の時期及び方法


三 商品の引渡時期若しくは権利の移転
  時期又は役務の提供時期


四 商品若しくは特定権利の売買契約の
  申込みの撤回又は売買契約の解除に
  関する事項(第十五条の三第一項
  ただし書に規定する特約がある場合
  にはその内容を、第二十六条第二項の
  規定の適用がある場合には同項の
  規定に関する事項を含む。)


五 前各号に掲げるもののほか、主務省令
  で定める事項


そして、五で規定されている
事項は以下の通りです。

特定商取引に関する法律施行規則

(通信販売についての広告)

第八条 法第十一条第五号の主務省令で
  定める事項は、次に掲げるものとする。


一 販売業者又は役務提供事業者の氏名
  又は名称、住所及び電話番号


二 販売業者又は役務提供事業者が法人で
  あつて、電子情報処理組織を使用する
  方法により広告をする場合には、当該
  販売業者又は役務提供事業者の代表者
  又は通信販売に関する業務の責任者の氏名


三 申込みの有効期限があるときは、その期限


四 法第十一条第一号に定める金銭以外に
  購入者又は役務の提供を受ける者の負担
  すべき金銭があるときは、その内容
  及びその額

(以下省略)

特定商取引法 第十一条 ただし書き

ただし、当該広告に、請求により、これらの
事項を記載した書面を遅滞なく交付し、
又はこれらの事項を記録した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よつては認識することができない方式で
作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)
を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、
販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で
定めるところにより、これらの事項の一部を
表示しないことができる。


法律なので非常に読みにくい文章ですね。

これは曖昧さを避けて正確に表現しなければ
ならない法律という性格上、仕方のないこと
です。


要約すると以下のような事が書かれています。


すなわち、ブログや動画、ツイッターなど
インターネットを利用して集客し、商品や
サービスを販売する場合は法律が規定する
情報を掲示する義務があります。

その規定された情報の中に、販売者の
住所、氏名、電話番号が含まれます。

ただし、その広告の中に、
"求めに応じてそれらの規定された情報を
メールなどの手段で速やかに知らせる" 事を
明記する事を条件に一部の情報を広告から
省略する事ができます。

というものです。

このnoteでもオンラインを利用した占いとか
コンサルタントのようなサービスを提供して
いる方々がゴマンといらっしゃいますが、
そういった皆さまがブログの記事に上記のような
表示がされていない場合が多いように感じます。

(私が詳しく見ていないという事もありますが)

同法第十一条ただし書きで、"請求により"
という部分は請求者は注文者・購入者に
限られませんので、例えばブログの読者から
コメントを通じて請求されればメールやLIN
Eなどで開示する義務があります。

そのような対応ができない場合は法律違反
です。

なお、この記事はあくまで私自身の解釈
に基づいて書いていますので内容の正確さ
を保証するものではありません。

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