大保守(柏城耕介)/紫の悪魔 2022年10月11日 09:24 当然ながら消費者契約法改定により不当な勧誘行為に関して取り消しに該当するとしたものだし宗教法人法を元に云えば自由を認められるにしろ法令に反する公共の福祉を害するものや宗教団体の目的を逸脱するのであれば解散を命ずることはできるのよな… いいなと思ったら応援しよう! 時事ネタでぼやくことも多数ありますが旅ネタ・街ネタ等に関する内容もやっていきたいので宜しくです。 チップで応援する #虎ノ門ニュース #火曜特集 #消費者契約法 #北村弁護仕置き人