骨法の堀辺が来た3
堀辺は「貴方の発行している機関誌のことですが」と言い懐中から茶封筒を取り出し、私が発行している号外を見せた。そこで、私はすかさず裁判対策としての抗弁をした。「私は、機関誌は発行していませんよ。」さて、機関誌とは一般に売り物であって、購入申し込みをすれば誰にでも売り渡すものである。不特定多数の人に知らせるものに該当しない旨、意思表示したのである。このことは証人尋問での対策であって、この場の問答は第3者である稲益指導員が全部聞いている。これは名誉毀損の事実となり、これにより損害を受けた場合は損賠償請求できるのである。
堀辺が持っていた号外は第42号であった。「このとおり機関誌を出していますね!」と語気荒く詰問する。私はこれを受けて、証人尋問用に堀辺にはっきりと事実関係を認識させて置かねば、と思った。
「これは、機関誌ではありません、会員専用の会報です。」
「会報であろうと貴方が出している機関誌みたいなものでしょう!!」と私が逃げていると見て、なおも詰問する。
「会報は私が出しているものです。会員専用の研究会報ですが、貴方は何が言いたいのですか?」
「研究会報なら研究会報でもよいが、ここに(「骨法52代司家堀辺師範の誤解釈を正す」その14)を示し、14回私のことを連載してますね。まだ続くとなっているから最低15号まであるハズだ。この会報を全部私に送ってください。」これは、弁護士に連絡して「資料がなくては、抗弁できないから先ず資料を持ってきなさい」とのことで来たのかなと思ったので、
「それはできません。この会報は会員だけに配布するものですから。」と言うと
「私も会員になってもよい。」と堀辺は言った。裁判対策上この辺をもっとハッキリしておいた方がよいと思ったので、私は、
「これは会報といっても会報号外と書いてあるとおり、会員になったからといって配るものではない。指導員候補者用の研究会報ですから。貴方も一般会員と指導者とでは教え方が違うでしょう。」と言うと、彼はうなずいた。
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