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【緊急事態条項】 第9章99条が危ない 【自民党改憲草案】

 私は、2019年以降のコロナ・偽パンデミックと、ワクチン接種と偽称される遺伝子操作のための劇薬注射が、行政府の主導で強く推奨・促進されている現状を体験し、自民党・日本維新の会・国民民主党(改憲勢力)が中心となって進めようとしている日本国憲法の改正について、とくに、自民党改憲草案で示されている『緊急事態条項の新設』に明確に反対することといたし、同時に、この改正案で、人間の基本的人権を絶対尊重すべしとの天賦の大原則を、改憲勢力が、どのように変質させようとしているのか/そうでないか、しっかりと見極めてゆきたいと考えています。

 憲法改正案の叩き台になると思われる『自民党改憲草案』を、国民が、おのおの検討しておく必要があります。いよいよ、近い将来、まず憲法審査会が議論を本格化させる流れとなるのでしょう。改憲勢力が、どのような憲法改正案を衆参両院で纏め上げて可決し、国民に発議することとなるのか、その過程で憲法改正案の内容も変質するでしょうから、自民党改憲草案の通りになることはないはず、とは思いますが、憲法改正の主体は自民党ですから、自民党がどう考えているかを知っておくのは重要です。

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自民党・改憲草案

第九章
第九十九条 (緊急事態の宣言の効果) 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。  

自民党・憲法改正草案Q&A

緊急事態の宣言に関する制度の概要について
Q 41: 国等の指示に対する国民の遵守義務([草案]99条3項)を定めたのは、なぜですか? 基本的人権が制限されることもあるのですか?

答:[草案]99条3項で、緊急事態の宣言が発せられた場合には、国民は、国や地方自治体等が発する国民を保護するための指示に従わなければならないことを規定しました。現行の国民保護法において、こうした憲法上の根拠がないために、国民への要請は全て協力を求めるという形でしか規定できなかったことを踏まえ、法律の定める場合には、国民に対して指示できることとするとともに、それに対する国民の遵守義務を定めたものです。「国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」という部分は、党内議論の中で、「国民への指示は何のために行われるのか明記すべきだ。」という意見があり、それを受けて規定したものです。

 後段の基本的人権の尊重規定は、武力攻撃事態対処法の基本理念の規定(同法3条4項後段)をそのまま援用したものです。党内議論の中で、「緊急事態の特殊性を考えれば、この規定は不要ではないか。」、「せめて『最大限』の文言は削除してはどうか。」などの意見もありましたが、緊急事態においても基本的人権を最大限尊重することは当然のことであるので、原案のとおりとしました。逆に「緊急事態であっても、基本的人権は制限すべきではない。」との意見もありますが、国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得るものと考えます。 

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 自民党が憲法改正草案を作った当時は、緊急事態とは、主として大規模災害と武力攻撃事態の発生時が想定されていたのでしょうし(緊急政令の法概念は、現行の『災害対策基本法』と『国民保護法=武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律』に依拠している)、パンデミックまで考慮されていたかどうかとなると、考えていなかったと捉えるのが妥当でしょう。Q&AのQ40では『どのような事態が生じたときにどのような要件で緊急事態の宣言を発することができるかは、具体的には法律で規定されます』と答えています。後で考えますということです。その程度の想定に留まっていたわけです。 

 私が、この記事で強く指摘しておきたいのは、Q41で、緊急事態における政府の指示に対して国民の遵守義務(強制遵守)が定められているのは何故かとの答えに、『国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置』に関しては、指示に従う義務があると規定するものだと述べていることです。

 現在、今まさに『国民の生命を守るため』と称して、実はワクチンではなく、遺伝子操作のための劇薬注射が、行政府の主導で強く推奨・促進されているではありませんか。もし、憲法改正によって緊急事態条項が作られると、国民の生命を守るためのワクチンと称して、実際には死をもたらす危険性が高い遺伝子操作のための劇薬注射が、行政府の指示によって、私たち全員に強制できることにもなり得るのです。逆に見れば、現行の日本国憲法であるからこそ、私たち日本人は今、ワクチンと偽称された遺伝子操作のための劇薬を、他国のように強制的に注射させられずに済んでいるのです。もともとは、超支配勢力の側から提示され、占領下の日本では受け入れざるを得なかった、現行の『翻訳された押し付け憲法』が、不思議なことに今、その超支配勢力によって画策されている、ワクチンと称される遺伝子注射の強制接種を防いでくれているのです。これは、驚くべき奇跡です。私たちは、やまとの八百万の神々によって、英霊の御魂によって、護っていただいているとしか思えません。

 このように、現実に起きている事象と照らし合わせてみれば、自民党の改憲草案自体が、さほど深く考え抜かれて作られたものではないことが、よく分かります。言わば、机上の空論を無批判で書面化し、国の最高法規に据えようというのです。全く、馬鹿馬鹿しくて、お話になりません。超支配勢力は、この、お粗末さの間隙を狙って、非常に危険な仕掛けを挿入しようと企てているのです。

 私は、これから展開して行くであろう、憲法改正に向けた具体的な議論を注視し、ひとつでも納得できない問題点・疑問点がある限り、絶対に賛成できない旨の意見を、常時、今回のように発信し続けてゆく所存です。どれだけ修正を加えようと、自民党・日本維新の会・国民民主党といった顔ぶれを軸とする改憲勢力が国会で成立させる憲法改正案が、賛成に足る内容に仕上がるとは、現段階では到底、考えられません。

 憲法改正反対の世論が反転攻勢となりますよう、同じ思いを抱く人びとが一致団結してゆくことを願います🙏

 どうぞ、よろしくお願いを申し上げます🙏

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