財務報告の流儀 Vol.014
文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 6503
会社名 三菱電機㈱
業種 電気機器
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 有限責任あずさ監査法人
会計方式 IFRS基準
(2)早期適用によるKAM 連結財務諸表に対するKAM
・工事請負契約に係る受注工事損失引当金の見積り
・工事請負契約における収益認識
個別財務諸表に対するKAM
・工事請負契約に係る受注工事損失引当金の見積り
・工事請負契約における工事進行基準売上高の計上
(なお、いずれも、連結KAMと同じ内容を扱っている)
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。
・日本のKAMでは平均の数に意味はない
・複数人で有価証券報告書を作成するときの留意事項
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。
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