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財務報告の流儀 Vol.005

 文豪ゲーテなら、財務報告の流儀を求めるに違いありません。なぜなら、「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」という言葉を残しているから。

 そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。

(1)事例

証券コード 3231

会社名 野村不動産ホールディングス㈱

業種 不動産業

開示書類 有価証券報告書

決算日 2020年3月31日

監査法人 EY新日本有限責任監査法人

会計方式 日本基準


(2)早期適用によるKAM

連結財務諸表に対するKAM

・住宅分譲目的で保有する不動産の評価

・販売目的で保有する収益不動産の評価

・賃貸事業目的で保有する不動産の減損

個別財務諸表に対するKAM

・(ないと判断)


 この事例から学ぶべきポイントは、次の3点です。

・潜在的な影響を推測するために必要な記載

・企業が専門家を利用するときの今後の対応

・KAMはないと判断した事例の影響


 同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。
 


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