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財務報告の流儀 Vol.006

 文豪ゲーテが開示責任者だったなら、財務報告の流儀を求めたでしょう。彼は、「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。

 そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。

(1)事例

証券コード 3289

会社名 東急不動産ホールディングス㈱

業種 不動産業

開示書類 有価証券報告書

決算日 2020年3月31日

監査法人 EY新日本有限責任監査法人

会計方式 日本基準

(2)早期適用によるKAM

連結財務諸表に対するKAM

・関連当事者、継続的な不動産売買取引関係のある相手及び特別目的会社を譲受人とした不動産売却取引

・大規模不動産の開発事業に関連する固定資産の評価

個別財務諸表に対するKAM

・(ないと判断)


 この事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。

・翌期の企業の開示に影響を与えるKAMの登場

・ライティングにあたって気をつけたい「なお書き」


 同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。


 

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