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財務報告の流儀 Vol.011

 文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。

 そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。

(1)事例

証券コード 5020

会社名 ENEOSホールディングス㈱

業種 石油・石炭製品

開示書類 有価証券報告書

決算日 2020年3月31日

監査法人 EY新日本有限責任監査法人

会計方式 IFRS基準


(2)早期適用によるKAM

連結財務諸表に対するKAM

・石油・天然ガス開発セグメントにおける減損損失

・繰延税金資産の評価

個別財務諸表に対するKAM

・(ないと判断)(当初はそもそも記載されていなかったため、訂正報告書で追加された)


 この事例から学ぶべきポイントは、次の3点です。

・KAMの対象の絞り込み

・専門家の利用の内容

・会計上の見積りの重要な仮定はリスクマネジメントに通ずる


 同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。

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