![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32508878/rectangle_large_type_2_67bce0c6487bc1c0f0cafedd60b9585b.png?width=1200)
財務報告の流儀 Vol.018
文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 7203
会社名 トヨタ自動車㈱
業種 輸送用機器
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 PwCあらた有限責任監査法人
会計方式 SEC基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
・製品のリコール等の市場処置にかかる債務
・小売債権に対する金融損失引当金
個別財務諸表に対するKAM
・製品のリコール等の市場処置にかかる債務(連結のKAMと同一内容。省略はしていない)
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の3点です。
・会計上の見積りに関する主要ではない仮定
・記述情報を充実させようと取り組んでいる場合の留意事項
・早期適用においてKAMの参照先はどう記載されたか
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。
ここから先は
3,844字
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?