あなたのその行為、もしかしてパワハラかも?
1.パワハラの定義知っていますか?
「パワハラ」よく耳にする言葉で何となく意味は分かっているけれど…という方は多いと思います。
そこで質問です。
「あなたは、パワハラの定義を正確に知っていますか?」
昨年「パワハラ防止法」が成立し、大企業では6月から(中小企業は2022年4月から施行)施行されています。
そのことによって今後パワハラ問題がより多くとりだたされてくると思います。
今、パワハラの定義を正確に理解していないと、知らないうちにあなた自身が「パワハラ行為者」と言われてしまう可能性もあります。
そうならないために、今ここで「パワハラの定義」をしっかり理解しておきましょう。
2.パワハラの定義
職場におけるハラスメントとは?(厚生労働省告示第5号より)
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が害される言動
①~③までの要素を全て満たすもの
ただし客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない
となっています。
3.「優越的な関係を背景とした言動」とは?
行為者に対して、抵抗や拒絶することが出来ない可能性が高い関係を背景として行われるもの。
例えば(例のごく一部です)
・職務上の地位が上の者による言動
・同僚又は部下による言動で、業務上必要な知識や豊富な経験を有していて、当該者の協力が得られなければ業務を円滑に行うことが困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
などなど、パワハラの行為は決して上司からだけのものではないのです。
4.「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは?
社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要性がない、又はその状態が相当でないもの
例えば(例のごく一部です)
・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
などなど。
しかし、この判断をする時にはさまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。
労働者(被害者)に問題行動があり、指導する場合であっても人格を否定するような言動などは当然パワハラに該当します。
5.「労働者の就業環境が害される言動」とは?
当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の労働環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。
この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とされます。
いかがでしたか?いままでの言動に思い当たることはありませんでしたか?
「パワハラの定義」正確に理解していると、あなた自身が行為者になることを未然に防ぐことが出来るだけでなく、一人一人が気を付けることによって将来パワハラが減っていくことを私は望んでいます。
最後までお付き合いくださりありがとうございました。
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