一時停止違反について
YouTubeのショート動画やインスタなどで一時停止違反の取締りでゴネる人をたまに見かけます。
「止まった。止まってない。」の言い合いです。
なぜこのように止まったのか止まってないのか意見の違いが出てくるのか、私的な意見を紹介していきたいと思います。
一時停止違反は正式には『指定場所一時不停止等』とよばれる違反です。
普通車は7000円の反則金および違反点数2点になります。
実にもったいないです。
この記事を見ているあなたに言いたいのは、一時停止標識がある場所では必ず止まってくださいということです。
当たり前のことかもしれませんがこれが一番大切です。
ネット上でよく取り上げられている一時停止違反でゴネている方はおそらく、「止まったつもり」になっている方がほとんどだと思います。
警察官の方は、一時停止場所でタイヤの回転が止まったうえで安全確認しているかどうかについて違反がないかの取締りをしています。
重要なのでもう一度言います。
タイヤの回転が止まった上で安全確認がされているかがポイントです。
ですからいくらあなたが「止まったつもり」であっても警察官から見てタイヤの回転が止まっていなければそれは絶対止まってないということになるのです。
……なんだまた当たり前のこと言ってるんじゃない?警察官にも見間違えなどミスはあるんじゃないの?って思われる方もいるかもしれません。
でも私の経験上、止まったつもりになっている人が多くいる現状をお伝えします。
一時停止場所で止まったつもりになる人が多い現状。
指導員をしていると、免許を失効し再取得に来られる方を担当することがよくあります。
再取得の方は、例外もありますが大体の方は運転操作はスムーズにこなせます。
そんな中、再取得者を場内コースで走行させ、こちらからは何も指示を出さず止まれの標識がある場所を通そうとすると、約8割の方がきちんとタイヤの回転を止めるような「一時停止」ができていません。
速度は落とすものの、大体の方が「徐行」で通過してしまいます。
2割程度の方しかきちんと止まることができないのです。
しかもきちんと一時停止できる2割の方々についても、「運転免許センターの一発試験にチャレンジするも失敗した方」や、「元々職業ドライバーをしていた」など、ある程度法規走行に慣れている?方々だったりします。
私は、免許再取得者のほとんどが一時停止箇所ではきちんと止まれてない現状をよく目の当たりにしているのです。
止まれなかった理由について聞くと、
「止まったつもりでした」「見えやすい位置で止まろうとしました」「追突されると思ったのですぐスタートしました」など
このように答える方がほとんどです。
その際には「タイヤの回転をきちんと止めた上で安全確認を行うこと」を説明し、「止まれ」の止まり方について納得してもらうようにしています。検定試験でも、止まれなければもちろん検定員の補助ブレーキにより一発中止になります。
※再取得者とは言っても、ペーパードライバーの方や、はじめての免許取得から何年も経っているような再取得者は今回対象にしていないです。
ですから、免許を既に持っている方でも「止まったつもり」になっている方はかなり多くいらっしゃるのではないかと感じてしまいます。
また違ったケースでも同じようなことがよくあります。
これは免許を初めて取得する高校生や大学生についての話です。
1段階の場内コースでは、一時停止箇所での止まり方については徹底的に教えていますが、2段階の路上コースになると対応が違ってくる教習生が出てきます。
その際、場内教習の時にはきちんと止まれていた教習生についても、路上では曖昧な一時停止になったりする教習生が出てきます。
もちろんきちんと止まれなかった教習生については、補助ブレーキをかけた上でタイヤの回転を止めるようなブレーキをかける旨を説明します。
また、「1段階ではきちんと止まってましたよね?」といえばほとんど納得されて次からはきちんと止まるようになります。
ちなみに止まれなかった理由を聞くと、やはりだいたいの方が止まったつもりでしたという回答になります。
その他の回答としては「一般ドライバーの運転を見て同じような止まり方をした」「家族の運転ではこのように止まっている」「単純に見落とした」などがおおいです。
ですから一から運転を習い始めて免許取得された方でも、周りの環境などに左右されて止まったつもりになる方が多数いるという現状があるということです。
ですからネット上で一時停止違反で揉めている人を見ると、私からするとゴネている人が、ベテランドライバーであっても初心者ドライバーであっても、曖昧な止まり方をしているから違反なのだろうと思ってしまうわけです。
しかも検定試験では止まれの標識がある場所で止まっていない試験車は無慈悲に一発試験中止になりますから、免許を取得された方は一時停止箇所での止まり方について必ず習っているはずです。
その上で違反をしているわけですから、言い訳しているようにしか聞こえないのです。
知らず知らずのうちに自己流の運転をしてしまいそれが積み重なった結果、警察官が定義している「一時停止」に該当せずに違反しているケースがほとんどではないかと考えてしまうのです。
もしかすると、本当に警察官の方が止まった瞬間を見落とすこともあるかとは思います。
しかしその確率は上記した内容からもとても低いと感じます。
※ちなみにドライブレコーダーでは自車の映像を見ても止まったか止まってないかはハッキリと分かります。揉めたくない方は身を守るためにもドライブレコーダーを装着するとよいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
p.s. 道路交通法第43条を乗せておきます。
指定場所における一時停止
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
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