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最近取得したインボイスNFTに関する特許について解説します!

以前より出願していた「インボイスNFT」の特許が2024年7月31日付で特許庁より特許査定を受領しました。(出願番号 :特願2023-111259)

インボイスについては、実はX(旧:Twitter)でも随分前から発言を重ねてきているのです。

検索キーワード インボイス from:@noritaka_okabe

2023年10月から開始されたインボイス制度については、(私を含めて)使い勝手が悪いと言う声をよく聞きます。
導入コストのみならず、発行側にとっては恒常的な事務負担の増加、受益者にとっても保管や整理の手間、偽造あるいは間違ったインボイスを受け取ってしまった場合の対応リスク……などなど枚挙にいとまがありません。

https://twitter.com/noritaka_okabe/status/1702855342848434550

また、こんな記事もありました。

「まじで殺しにきてる」10月開始のインボイス制度、2500億円税収増にかかるコストは年4兆円…「生産性激落ち」で批判殺到 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]

https://smart-flash.jp/sociopolitics/253480/1/1/

『年間4兆円ものコスト増になる』というのでは日本の将来があやうい!

「必要は発明の母」とよく言いますが、今回JPYC株式会社として取得した特許を用いると、このような利点が考えられます。

  • 発行や保存が面倒なインボイスをNFTで発行

    • 買い手側がスマートコントラクトにインボイスNFTの発行を依頼

    • スマートコントラクトによる発行の省力化

    • 売り手側はスマートコントラクトを通じて発行したインボイスNFTを確認できる

    • 同じアドレスなら情報入力不要で発行可能

    • ブロックチェーンに情報が刻まれるため、不正に取得したインボイスNFTを使用することは不可能

  • 発行されたインボイスNFTを用いた独自のマーケティングへの展開

    • インボイスNFT取得者のみが入れる顧客コミュニティの運営

    • インボイスNFTを使用済み記念切手のようなコレクターアイテムとして二次流通するマーケットを運用 …etc

実際の特許請求項はこちらです。

【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
売り手と買い手の間におけるインボイスを処理する情報処理装置であって、前記売り手に係る所定情報の入力を取り込む情報入力部と、前記売り手から前記買い手に対して、前記インボイスにNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を対応させたインボイスNFTを発行する発行部と、前記買い手による前記インボイスNFTの二次流通を可能とする利用部と、を備え、前記所定情報は、取引の完了を示す取引年月日を含み、前記インボイスは、適格請求書を含むインボイス制度において前記所定情報を構成項目として発行されるインボイスであり、二次流通される前記インボイスNFTは、かかるインボイスをNFT化したものである、情報処理装置。
【請求項2】
前記発行部は、前記買い手に係る所定情報が入力され、スマートコントラクトがブロックチェーン上で動作することによって前記インボイスNFTを発行する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記利用部は、前記二次流通として、前記インボイスNFTの売買、交換、質入れを含む機能を処理する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記利用部は、前記インボイスNFTからダウンロードされる前記インボイスを前記買い手に提供する、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記インボイスに前記NFTを対応させることに先立って、当該NFTを前記売り手と前記買い手の間で取引する取引部を更に備える、請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記取引部は、前記売り手が前記NFTを市場に出品し、前記買い手が注文し、前記売り手が承諾の意思表示を行う機能、前記売り手が前記NFTをオークションに出品し、前記買い手が落札する機能、及び、前記買い手が前記NFTをオークションに出品し、前記売り手が落札する機能、のうち少なくともいずれか1つの機能を処理することによって前記NFTの取引を成立させる、請求項5に記載の情報処理装置。
【請求項7】
売り手と買い手の間におけるインボイスを処理する情報処理方法であって、前記売り手に係る所定情報の入力を取り込む情報入力ステップと、前記売り手から前記買い手に対して、前記インボイスにNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を対応させたインボイスNFTを発行する発行ステップと、前記買い手による前記インボイスNFTの二次流通を可能とする利用ステップと、をコンピュータに実行させ、前記所定情報は、取引の完了を示す取引年月日を含み、前記インボイスは、適格請求書を含むインボイス制度において前記所定情報を構成項目として発行されるインボイスであり、二次流通される前記インボイスNFTは、かかるインボイスをNFT化したものである、情報処理方法。
【請求項8】
売り手と買い手の間におけるインボイスを処理するプログラムであって、前記売り手に係る所定情報の入力を取り込む情報入力機能と、前記売り手から前記買い手に対して、前記インボイスにNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を対応させたインボイスNFTを発行する発行機能と、前記買い手による前記インボイスNFTの二次流通を可能とする利用機能と、をコンピュータに実行させ、前記所定情報は、取引の完了を示す取引年月日を含み、前記インボイスは、適格請求書を含むインボイス制度において前記所定情報を構成項目として発行されるインボイスであり、二次流通される前記インボイスNFTは、かかるインボイスをNFT化したものである、プログラム。

出願番号 :特願2023-111259

申請に使用した図面の一部はこちら。

実際に申請に使用した図面の一部

国際的な電子インボイスの取り決めとしては「Peppo(ペポル)」というものがあります。また日本ではデジタル庁が策定した「JP PINT」という電子インボイスの標準仕様が存在しています。

The Future Is Open - OpenPeppol
  https://peppol.org/
JP PINT|デジタル庁
  https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice

今回取得した「インボイスNFT」の特許もこれらの国際的な仕様に準拠していき、幅広い分野で利活用ができるように進めていきたいと思います。

実装についてはこれからの課題となりますが、インボイスNFTの特許については自社で独占するのではなく広く他社に権利許諾していく方針ですので、関心のある方はお気軽にご連絡ください。

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