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告示第1号 寄付規約(2022.10.18)

以下の記事に書いた通り、本争議団では郵便局・日本郵便との争議を行っています。

本争議は、公共性が高く、単に個人の金銭問題ではなく、郵政職員・郵便局職員全体にも波及する問題であり、郵便局のみならず一般企業でも「名ばかり管理職問題」に一石を投じるものであることから、広く社会一般から寄付・支援を募ることとしました。

このページは、寄付・支援を受けるにあたってその条件及び取り扱いを明らかにする文書です。

寄付規約

  • 第1条 この寄付・支援の名称は「JP管理職残業代請求基金」とします。

  • 第2条 「JP管理職残業代請求基金」(以下、本基金)は人格なき社団「JP管理職残業代請求争議団」(以下、本会)が募集し、収受します。

  • 第3条 本会は、本基金を個人の財産とは分別して団体の財産として区別して取り扱います。

  • 第4条 本基金は、本会の一般会計とは区別して取り扱います。第5条に定めるとおり本会の経常運営費として使用する場合にあっては、本基金から一般会計に繰入の手続きをとり、その使途及び内容を明らかにします。
    2 本基金の支援先として特に指定した方法及び窓口で行われた寄付や、本基金を宛先とする寄付であることが明示された寄付を本基金への寄付として取り扱います。
    3 本基金は第5条に定める使途及び第6条に定める手続きを経て公示された使途の中から、本会役員の協議または本会総会決議により使用します。

  • 第5条 本基金の使途は、以下の通りとします。
     (1)本会が支援する争議当事者の日本郵便株式会社との任意交渉、争議、訴訟その他一切の紛争解決手段に要する費用
     (2)本会の活動費用を賄うため、本会の一般会計に繰り入れる費用
     (3)本争議及び類似する労働問題の周知広報の費用
     (4)同様または類似する争議当事者への争議支援費用
     (5)争議当事者が心身ともにダメージを受け、職を失い転職し収入が減少したことを鑑み、その生活支援の費用
     (6)本会が解散した場合、本会の後継団体または承継人に帰属させること。

  • 第6条 前条に規定する使途以外であっても、本会が必要と認め、本会HP(https://note.com/jpsougidan)で告示しその旨本会SNS(https://twitter.com/jpsougidan)で周知し2週間経過しても異議が本会連絡先に到達しない場合、本会は前条の使途以外に本基金を使用することができます。
    2 本会HP及びSNSのいずれかがアカウント停止、退会、パスワード亡失その他合理的な理由で使用不能である場合は、もう一方へ掲載することで前項の告示として有効であるものとします。いずれもが使用不能である場合は本会の所在地を管轄する簡易裁判所への公示送達の方法により告示します。
    3 第1項及び第2項の場合であっても、本基金への寄付者が寄付時に連絡先(電子メールアドレスSNSのメッセージ機能を含む)を明らかにしていた場合にあっては、当該連絡先へ告示内容を発信することで当該寄付者への告示に代えることができます。
    4 第1項の告示(それに代わる方法によるものを含む)に対して異議が申し出られた場合にあっては、当該異議が真正な寄付者からのものであることが証明された場合のみ有効な異議として扱うものとします。この場合において、当該異議申し立て者に寄付金額の返還を申し出た場合にあっては、当該異議は当初からなかったものとして取り扱うことができます。

  • 第7条 本基金への寄付は贈与であり、何らの対価性も有しません。本会は道義的な義務として本基金の使途を公開し、活動内容を報告するよう努めますが、寄付者が寄付により本会の運営に参与したり、情報公開を受ける権利を取得するものではなく、本規約に定める以外の何らの義務も発生させるものではありません。

  • 第8条 本規約の解釈及び本基金の受贈にあたっては、日本国の法令に従って解釈されるものとします。本基金に関する一切の紛争については、提訴時点の本会の所在地を管轄する裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本規約は2022年10月18日から施行します。

JP管理職残業代請求争議団



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