旧統一教会の解散命令 請求を正式決定 盛山文科相(WEB記事)
理由について、
「教団は遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたって多数の方々に対し、自由に制限を加え正常な判断が妨げられる状況で、多額の損害を被らせ、生活の平穏を妨げた」
「多くの人に多額の損害を被らせ、その親族を含む生活の平穏を害する行為をし、教団の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売にあたり、多くの人を不安または困惑に陥れ、その親族を含め財産的、精神的犠牲を余儀なくさせ、生活の平穏を害する行為をした」
とした。(記事本文より)
解散命令の請求は、文部科学省や自治体といった所轄庁や、信者などの利害関係者、それに検察官が行うことができます。(同)
解散命令請求の審理は、通常の裁判と異なり非公開で行われ、裁判所は解散命令を請求した側と教団側の双方の意見を聞いたうえで、命令を出すかどうか判断します。(同)
記事リンク↓NHK NEWS WEB
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