憲法 名誉棄損と表現の自由の調和

某女子アナの件で自分もこんなことをされたというポストをする人が多いようなので自分用メモとかねてまとめ

名誉棄損罪は刑法230条で規定されている。
しかし、230条の2で公共の利害に関することがらでかつ殊更公益を図る目的でなされたもので事実であることの証明(裁判官を納得させる)をすることができれば罰しないとなっている。

名誉棄損にあたる表現は表現の自由(憲法21条)で保障されない無価値表現だとする見解がある。
しかし、憲法上保証されるべき表現も解釈によって保障の範囲外とされてしまう可能性があり、また萎縮効果をもたらす危険性がある。また、民主政の過程に必要な政府に対する批判が名誉棄損という名目で規制されるおそれがある。そこで名誉棄損と表現の自由で調和を図るべきである。
具体的には、事実であることの証明(刑法230条の2)がなされなくても、事実と誤認してしまっても仕方がないと思える資料があれば罰しないとするべきである。


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