女子トイレを守る会 メルマガ始めました
日頃より、女子トイレを守る会の活動にご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。女子トイレを守る会の吉澤あかねです。
5月の半ば頃より、LGBT法案に対して女性と子どもの権利保護条項を求める活動をして参りましたが、チラシ配りや署名集めなどの活動も6月半ばで一旦終了し、署名の扱いはどうなっているのか、もう活動は終わりなのか等、お問い合わせをいただくこともありますので、現在の状況や今後の活動予定について、メルマガでお伝えしていきたいと思います。
■署名について
短い期間だったにも関わらず全国からたくさんの署名を届けていただき、本当にありがとうございました。署名の受け取りについて少々難航しておりましたが、受け取り先について目処が立ってきました。ただその取りまとめをしている途中で深田萌絵代表が渡米することとなり、今は保留状態となっております。しかし、皆様からいただいた署名は絶対に無駄にしないよう、必ず議員に届けますのでご安心ください。
■女子トイレをめぐる最高裁判決
さて、経産省に勤めるトランスジェンダーの職員が起こしていた裁判で、7月11日に最高裁から判決が出ました。
https://www.sankei.com/article/20230711-2XY73MQSXJMGXA64JNPA7UIJUU/
これは、トランスジェンダー職員(性自認女性の身体的男性)が、職場の女子トイレの使用を制限されるのは不当だとして国を訴えていたもので、最高裁は国の対応を違法とし、原告が勝訴する結果となりました。
これに関して、6月8日の記者会見にも同席してくださった秋山弁護士からの見解をいただいております。今回の女子トイレ裁判の最高裁判例は直ちに一般化できる判示ではなく、事例判断的な要素が強いとのことです。
補足意見をかなり付け加えているので、事例判断的な要素が強いからこそ、このような判決になったと解釈できるそうです。
裁判長の補足意見の最後に、「なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。」と述べられている通り、今回の判決でカバーされる範囲は、特定の役所の女子トイレについて、LGBTを自認する本人の特殊事情、職場の女子の対応の様子ほか、本件事案の特殊事情に基づく事例判断とみるべきものと言えるそうです。
直ちに全ての女子トイレに適応されるものではないようで、ひとまず安心と言えますが、今後の動向については注視していきたいと思います。
■皆様のご支援ご協力に感謝
次回メルマガでは、LGBT法に対する公衆浴場のオーナー様の対応や、女子トイレ、女子更衣室の取り扱いや利用ルールに関して、厚生労働省への問い合わせの結果をご報告いたします。
このように活動の進捗状況などについては、不定期にはなりますが、メルマガで配信していきますので、どうぞ今後とも皆様の温かいご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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女子トイレを守る会 吉澤あかね