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厚生労働省・生活衛生課長からの通知
令和5年6月23日にLGBT理解増進法が公布、施行されるとともに、厚生労働省・生活衛生課長から、全国の自治体の衛生主管部長に宛てて通知が出されました。
こちらからご覧ください ↓↓↓
☆薬生衛発0623第1号 令和5年6月23日
「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf?fbclid=IwAR3CZfv4xpg1FNvsoTXfI28-f1jqB88VOAsZsJorMhAgzhkS8aJeT5-EjPY
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こちらをお読みいただくと、公衆浴場での男女の区別は、従来通り「身体的特徴」で男女を区別することが分かります。
これは、憲法第十四条(法の下の平等)に照らしても差別には当たらないとする、厚労副大臣の答弁も記載されています。
LGBT理解増進法では、「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」とあります。
LGBT当事者の方も、女性や子どもたちも、安心して公共施設を利用できるよう、思いやりのある温かい社会を協力して築き上げていくことを望んでいます。
女子トイレを守る会 吉澤あかね